○阿賀野市子育て世帯移住・就業等支援事業における移住支援補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市(以下「本市」という。)における子育て世帯の移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う子育て世帯の移住・就業等支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者が、県内に就業又は起業等し、定着に至った場合に、予算の範囲内において阿賀野市子育て世帯移住・就業等支援事業における移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)及び新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 申請時において、次に掲げる第1号を満たす者のうち、第2号第3号又は第4号の要件を満たす者の申請に基づき、第4条の規定により、次に掲げる第5号の要件を満たす子育て世帯とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の区域に在住し、住民票等で確認できること。

(イ) 転入日の直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。

(ウ) 新潟県移住・就業等支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領の第5の1(1)(ア)に定める移住元に関する要件に該当しないこと。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 本市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。

(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他新潟県及び本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が行う移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。この場合において、求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降でなければならない。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。

(オ) 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件 1年以内に県実施要領に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 子育て世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の金額は、世帯あたり50万円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請者は、阿賀野市子育て世帯移住支援補助金交付申請書(第1号様式)及び本人確認書類に加え、第2条の要件を満たし、かつ同条第2号第3号又は第4号の要件に該当することを証する書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額を決定し、阿賀野市子育て世帯移住支援補助金交付・不交付決定通知書(第3号様式。以下「通知書」という。)により、当該申請者に通知し、補助金を交付することが不適当と認めるときは、通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、予算上の理由等により当該年度における補助金の交付が不可であるときも同様とする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者で補助金の交付を請求しようとするときは、阿賀野市子育て世帯移住支援補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第7条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に支払うものとする。

(補助金の交付、返還に係る情報提供)

第8条 本市は、第4条の申請があったときは、補助金の申請情報、補助金交付者の就業・起業先情報及び、補助金返還対象者情報について、新潟県に提供することとする。また、起業支援事業に係る交付決定に関して、新潟県に照会し情報提供を受けることができる。

(報告及び調査)

第9条 市長は、補助金交付事業の効果を確認するため、及び県実施要領に基づき、適切に実施されたか等を確認するため、必要な範囲内において、申請者若しくは交付決定者に対し、実施状況の報告及び立入調査を求めることができるものとする。

(補助金の返還請求)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合、期日を定めて、補助金の全額又は半額の返還を請求することができるものとし、阿賀野市子育て世帯移住支援補助金交付決定取消・返還金決定通知書(第5号様式)により、その旨通知するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があり、本市が新潟県と協議して補助金の返還が不要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還 次に掲げる事項のいずれかに該当した場合

 虚偽の申請等をしたとき。

 補助金の申請日から3年未満に本市から転出したとき。

 第2条第2号の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。

 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

阿賀野市子育て世帯移住・就業等支援事業における移住支援補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第72号

(令和6年4月1日施行)