○阿賀野市下水排除基準(水質基準)違反事業場の処分等に関する要綱
令和6年3月29日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、特定事業場及び除害施設設置事業場(以下「特定事業場等」という。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者に対して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)並びに阿賀野市下水道条例(平成16年阿賀野市条例第175号。以下「条例」という。)に基づき、下水排除基準違反(以下「違反」という。)に係る行政指導及び行政処分(以下「行政処分等」という。)を行うために必要な事項を定め、適正かつ公平な執行を図るとともに、公共下水道の保全と適切な維持管理に寄与することを目的とする。
(1) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(2) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(3) 直罰基準 法第12条の2第1項及び条例第16条に規定する基準をいう。
(5) 下水排除基準 直罰基準及び除害施設設置基準をいう。
(6) 立入検査 法第13条第1項に規定する立入検査をいう。
(7) 排出水 特定事業場等から公共下水道に排除される下水(法第2条第2項に規定する下水をいう。以下同じ。)の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)による処理後の汚水及び事業活動によって生じた廃水をいう。
(8) 水質検査 排出水を採取しその水質を下水排除基準と照合する検査をいう。水質検査の分析結果については、計量証明されたものとする。
(行政処分等の適用)
第3条 市長は、特定事業場等に対して行う立入検査による水質検査の結果、違反があった場合に行政処分等を行うものとする。
2 前項の水質検査は、公共ますが複数あっても、公共ますごとに水質検査項目の累積はせず、下水排除基準の値から最も外れた値のみを採用するものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、その他の廃水についても水質検査を行うことができる。
4 市長は、第1項に規定する行政処分等を行うにあたり、特定事業場等から下水を排除して公共下水道を使用する者(以下「事業者」という。)に対して、法第39条の2の規定に基づき、事業場等から排除する下水の水質等について報告を徴するものとする。
5 水質検査により、違反がない場合は、行政処分等の前歴は消滅し、その後に生じた違反は、初回として取り扱うものとする。
2 行政指導は、次のとおり行うものとする。
(1) 注意 市長は、事業者に対し、注意書(第1号様式)を交付するものとし、交付された事業者は、文書の交付があった日から2週間以内に違反の原因及び改善対策を含む報告書を提出し、同時に概ね1月以内に改善対策を完了させるとともに、完了後に排出水の水質検査を行い、その結果を改善対策完了報告書に添付して提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて改善計画書の提出を求めることができるものとする。
(2) 警告 市長は、事業者に対し、警告書(第2号様式)を交付するものとし、交付された事業者は、文書の交付があった日から2週間以内に違反の原因及び改善対策を含む計画書を提出し、同時に概ね1月以内に改善対策を完了させるとともに、完了後に排出水の水質検査を行い、その結果を改善対策完了届に添付して提出しなければならない。
3 行政処分は、次のとおり行うものとする。
(1) 改善命令 市長は、事業者に対し、改善命令書(第3号様式)を交付するものとし、交付された事業者は、文書の交付があった日から2週間以内に違反の原因及び改善措置を含む計画書を提出し、同時に概ね1月以内に改善措置を完了させるとともに、完了後に排出水の水質検査を行い、その結果を改善対策完了届に添付して提出しなければならない。ただし、施設の増改築や設備の更新などにより、経費や期間を要する場合は、市長と事業者の協議により改善の期間を決定することができる。
4 事業者は、行政処分等に基づく改善対策又は改善措置の期間中においても、特定事業場等から排除される下水の水質が排除基準に適合するよう努めなければならない。
5 市長は、事業者が行政処分等に従わない場合、公共下水道施設に与えた影響が極めて大きい場合、あるいは故意による違反である場合などについては、上位の行政処分等を行うことができるものとする。
6 市長は、事業者から除害施設等の故障又は事故により違反となっているとの報告があり、応急措置の指示に応じ、公共下水道の施設やその機能に影響がないときは、行政処分等を行わないことができるものとする。
2 検討会は、産業建設部長、総務部長、民生部長、上下水道局長、下水道次長、下水道維持係長、同担当職員及び産業建設部長が必要と認めた者をもって構成する。
3 検討会は、産業建設部長が会長を務めるとともに会務を総括する。
4 検討会の会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者が職務を代理する。
5 検討会は、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
(1) 検討の対象となる違反の状況
(2) 過去の違反の状況及び指導の経過
(3) 除害施設等の設置状況
(4) 生産施設及び除害施設等の維持管理状況
(5) 故意又は過失の別
(6) 公共下水道の施設又はその機能に与える支障
(7) 審査の対象となる事業者以外の公共下水道使用者に与える影響
(8) その他会長が必要と認める事項
6 検討会は、対象となる事業者に対する行政処分を相当期間継続して審査し、又は保留することができる。
7 検討会は、審査の経過若しくは結果を市長に報告するものとする。
(行政処分予定の通知)
第6条 市長は、行政処分を行おうとするときは、あらかじめその対象となる事業者に対して、処分予定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(弁明の機会の付与)
第7条 市長は、行政処分を行おうとするときは、その対象となる特定事業者に対し、原則として文書による弁明の機会の付与を行うものとする。
(行政処分の決定)
第8条 市長は、対象となる事業場等の状況その他一切の事情を総合的に考慮したうえで、第5条第6項の結果を踏まえ、行政処分に関する事項を決定するものとする。
(行政処分の手続)
第9条 行政処分を行うときは、この要綱の規定によるほか、行政手続法(平成5年法律第88号)及び阿賀野市行政手続条例(平成16年阿賀野市条例第11号)に基づき行うものとする。
(行政処分等の報告)
第10条 市長は、事業者の行政処分等を行ったときは、これを新潟県に報告するものとする。
(行政処分の公表)
第11条 市長は、事業者の行政処分を行ったときは、これを公表するものとする。なお、行政処分内容の履行がなされた場合にも同様とする。
(適用除外)
第12条 市長は、次に掲げる場合であって、緊急的な改善措置、排水の一時停止又制限が必要な場合は、第6条に規定する弁明の機会の付与は行わず、直ちに行政処分を行うことができるものとする。
(1) 強酸性排水等により公共下水道施設を著しく損傷させる恐れがあるとき。
(2) シアン等有毒ガスを発生する物質を含む下水により、管渠内の作業を行う者の生命に危険を及ぼす恐れがあるとき。
(3) 有害物質を高濃度に含む下水により、処理場の機能が著しく阻害され、放流水の水質が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定められた排出基準を超えるおそれがあるとき。
(4) 油脂等を高濃度に含む下水が、公共下水道施設に堆積又は付着するなどにより、その機能に支障が生じている、又は生じるおそれがあるとき。
(告発)
第13条 市長は、事業者が行政処分に従わず、排除基準に適合しない排出水の排除を続ける場合は、行政処分の決定の方法に準じ、告発について決定するものとする。
(その他)
第14条 この告示に基づく事務の執行に必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
有害物質に係る下水排除基準違反に対する行政処分等の基準 | |||
行政処分等の内容 | 注意 | 警告 | 命令 |
違反回数(回目) | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
別表第2(第4条関係)
生活環境項目に係る下水排除基準違反に対する行政処分等の基準 | |||
行政処分等の内容 | 注意 | 警告 | 命令 |
違反回数(回目) | 2回目まで | 3から4回目 | 5回目以上 |