○阿賀野市がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者の経済的な負担を軽減し、治療と社会参加等の両立を支援するため、治療による外見の変化を補完する医療用ウィッグ、乳房補整具、人工乳房等の購入に係る費用について、予算の範囲内において交付する助成金に関し、阿賀野市補助金交付規則(平成16年阿賀野市規則第56条)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、かつ、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛又はがん治療による乳房の切除に伴う補整具(以下「補整具」という。)が必要である者又は必要となることが想定される者

(4) 市税を滞納していない者

2 助成の回数は、一人の助成対象者につき、次条第1項の表に定める区分ごとに1回を限度とする。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる補整具は、次の表に定めるとおりとする。

区分

助成対象物品

医療用ウィッグ

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

乳房補整具

補整下着、パッド

人工乳房等

人工乳房、人工乳頭

2 次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 別途購入した補整具のメンテナンス用品の購入費、補整具の修理費並びに購入のために要した交通費、送料及び振込手数料

(2) 補整具の購入に関し、国又は他の地方公共団体等から助成を受けるもの

(助成額)

第4条 助成額は、助成対象物品の購入費用の額の2分の1に相当する額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限額とする。

(1) 医療用ウィッグ 25,000円

(2) 乳房補整具 25,000円

(3) 人工乳房等 50,000円

2 前項の助成額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、阿賀野市がん患者医療用補整具購入費助成申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補整具購入時の領収書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの)

(2) がん治療の内容が確認できる書類の写し

(3) 振込先口座の通帳の写し(申請者本人名義の口座に限る)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定及び支払い)

第6条 市長は、前条の規定に定める申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、阿賀野市がん患者医療用補整具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、第1項の規定により助成することを決定したときは、確定した額の助成金を指定された口座へ速やかに支払うものとする。

(決定の取り消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、すでに助成した額の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 助成対象者が第2条1項に規定する要件を満たさないと認められたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により補整具購入費の助成を受けたとき。

(3) 本事業の目的に反した補整具の使用や譲渡、貸与したとき又は担保にしたとき。

(4) その他助成が不適当と認められたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 助成の対象となる補整具は、この告示の適用の日以後に購入したものとする。

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阿賀野市がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)