○阿賀野市農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、土地改良区又は土地改良区連合が水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)により作成する省エネルギー化推進計画に基づき農業水利施設の省エネルギー化を図る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、市内に受益地を有する土地改良区又は土地改良区連合(以下「土地改良区等」という。)とする。
(補助対象施設)
第3条 この補助金の交付対象施設は、水利施設管理強化事業実施要綱第2の3(1)に定める施設とする。
(交付基準)
第4条 この補助金は、別表の基準により交付するものとする。
(交付の条件)
第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 土地改良区等は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、当該消費税仕入控除税額がないものとして申請しなければならない。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容及び額について審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、土地改良区等に対しその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の審査において、その内容が適当であると認められないときは、補助金不交付決定を行い、土地改良区等に対しその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、遅滞なく土地改良区等に補助金を支払うものとする。
(帳簿書類の検査等)
第9条 市長は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月25日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 経費 | 補助率 |
阿賀野市農業水利施設省エネルギー化推進対策事業 | 土地改良区等が農業水利施設の省エネルギー化を図る事業に要する経費 | 1 補助対象経費 水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)第1の5により算定した「エネルギー料金の高騰分」から「支援金の額」を控除した額のうち、県・市が補助金等により負担する額を控除した額で、市長が適当と認めるもの ただし、令和4年度に係るエネルギー料金の高騰分については除く 2 補助率 補助対象経費の1/3以内 ただし、県が土地改良区等に対して本補助事業と同様の補助金を交付する場合に実施することとし、上記の補助率により算定した額又は県補助額のいずれか低い方を限度とする ※農業水利施設の受益地が市外にも存在する場合は、市内の受益面積の占める割合に限る |