○阿賀野市児童扶養手当未支給手当補てん金支払要綱
令和6年3月13日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、児童扶養手当の算定誤りによる未支給の手当のうち、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第22条(時効)の規定により支給することのできない手当(以下「支給不能額」という。)について、児童扶養手当補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより、受給者の不利益を補てんし、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 補てん金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出する。
(補てん金支払対象者)
第3条 市長は、支給不能額が生じたときは、過去又は現在の受給者に補てん金を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補てん金を支払うものとする。
3 受給者の所在が不明の場合は、補てん金を支払わないものとする。
(補てん金の額等)
第4条 補てん金の額は、支給不能額とする。
2 前項の支給不能額は、市の保管する児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届に基づいて算定するものとする。この場合において、支給不能額の遡及は5年間とする。
(補てん金の通知)
第5条 市長は、補てん金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(補てん金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補てん金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(児童扶養手当法の適用)
第7条 支給不能額を算定する場合においては、児童扶養手当法の規定を適用するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月13日から施行し、令和6年3月8日から適用する。