○阿賀野市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年1月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)及び障がい児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。)(以下、「障がい児者」という。)の重度化、高齢化又はその「親亡き後」を見据え、障がい児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを目的に、障がい福祉サービス及び相談支援等様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援のための拠点の整備や地域の事業所が機能を分担して支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を推進し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービスや相談支援提供体制の整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の体制及び機能)

第2条 地域生活支援拠点等は次の各号に定める機能を担うものとする。

(1) 相談

障がい特性に対応したサービス利用援助や専門的助言等の相談業務、緊急事態等に必要な支援及びサービスのコーディネートその他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応

短期入所等を活用したサービスの調整や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供

自立した生活を送るため、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場の提供等の機能

(4) 専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な者、強度行動障害を有する者及び重度化した障がい者等への専門的な対応を行うことができる人材の確保や養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり

地域の社会資源の連携体制の構築及び体制の有効活用のための環境整備に関する機能

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は阿賀野市(以下「市」という。)とする。ただし、前条各号の機能については、法第29条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者、法第51条の14第1項に基づく指定一般相談支援事業者、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第21条の5の3第1項に基づく指定障害児通所支援事業者等と市が機能を分担し、阿賀野市自立支援協議会を活用しながら連携し実施する。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は64歳以下で阿賀野市在住の障がい児者とする。ただし、阿賀野市長(以下「市長」という。)が必要と認めた場合はその限りでない。

(地域生活支援拠点等を実施する事業者の登録等)

第5条 事業者が第2条各号に掲げる機能を担う際は、事前に市に登録するものとし、当該事業者は、地域生活支援拠点等登録申請書(第1号様式)に当該事業者の運営規定(当該事業者が地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを規定しているもの)を添えて、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を決定し、地域生活支援拠点等登録通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録した事業者を阿賀野市地域生活支援拠点等登録事業者リスト(第3号様式)に記載するものとする。

4 地域生活支援拠点等登録事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録にかかる申請事項に変更が生じた際は、変更後速やかに地域生活支援拠点等の変更届出書(第4号様式)を市長に届け出なければならない。

5 登録事業者は、当該登録を廃止、休止又は再開をするときは、速やかに地域生活支援拠点の廃止(休止)・再開届出書(第5号様式)を市長に届け出なければならない。

(個人情報の保護)

第6条 登録事業者は、業務上知りえた利用者及び当該利用者の家族等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(登録の取り消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録事業者の登録を取り消すことが出来る。

(1) 不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 第2条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断されたとき。

(3) 事業者が法第36条第3項各号又は児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) その他、登録事業者として適格でないと市長が認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は阿賀野市自立支援協議会による協議を踏まえ、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和6年1月30日から施行する。

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阿賀野市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年1月30日 告示第17号

(令和6年1月30日施行)