○阿賀野市農業収入保険加入促進事業補助金交付要綱
令和6年1月15日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクに備えることを目的とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(以下「収入保険」という。)に加入する農業経営体に対し、予算の範囲内において阿賀野市農業収入保険加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては主たる事業所を市内に有する者)
(2) 当該年度の末日までに保険期間が開始する収入保険に加入していること。
(補助金の額)
第3条 補助対象経費は、前条第2号に規定する保険期間が開始する収入保険に加入している補助対象者が負担した保険料及び付加保険料とし、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、150千円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費を負担した年度の末日までに、阿賀野市農業収入保険加入促進事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)(以下「交付申請書兼請求書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、同日が阿賀野市の休日を定める条例(平成16年阿賀野市条例第2号)に規定する市の休日に当たる場合は、その前日までとする。
(1) 収入保険の保険期間開始日及び収入保険料が確認できる書類
(2) 振込先金融機関、支店、口座番号と口座名義人が分かる通帳の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 阿賀野市補助金等交付規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書兼請求書の提出をもってなされたものとみなす。
(補助金の交付)
第7条 市長は、第5条により交付決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月15日から施行する。