○阿賀野市がんばる米農家応援事業支援金交付要綱

令和6年1月12日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰や令和5年夏の高温少雨による米の等級低下等により影響を受けた農業者に対し、農業経営が継続できるよう阿賀野市がんばる米農家応援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては主たる事業所を市内に有する者)

(2) 令和5年産の水稲生産実施計画書を提出し、水稲等(大豆、野菜等を含む。)を作付けし販売している者(自給飼料として牧草を作付けする者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者にあっては、対象者としない。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、令和5年産阿賀野市農業再生協議会が示したコシヒカリ配分面積に10アールあたり4,000円を乗じた額とする。

2 面積の単位はアール単位とし、交付対象者ごとに1アール未満の面積は切り捨てるものとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年3月29日までに、阿賀野市がんばる米農家応援事業支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 令和5年産農作物の出荷又は販売等が確認できる書類

(2) 振込先金融機関、支店、口座番号と口座名義人が分かる通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否及び額を決定し、阿賀野市がんばる米農家応援事業支援金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は、前条により交付決定したときは、速やかに申請者に支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年1月12日から施行する。

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阿賀野市がんばる米農家応援事業支援金交付要綱

令和6年1月12日 告示第5号

(令和6年1月12日施行)