○阿賀野市農業経営安定対策資金保証料補助金交付要綱
令和5年11月7日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年度の猛暑・渇水により農作物等に被害を受けた農業者の経営の安定を図るため、農業経営安定対策資金の融資を受けた農業者が負担する保証料について、補助金の交付に関し、阿賀野市補助金交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「農業経営安定対策資金」とは、令和5年度の猛暑・渇水の被害により収入の減少が見込まれる農業者に対し、農業経営の安定化を支援する目的で新潟県信用農業協同組合連合会が創設した資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる人及び団体(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所又は事業所を有すること。
(2) 補助金の交付を申請する時点において、継続して農業、林業又は漁業を行っていること。
(3) 市税を完納していること。
(4) 令和5年度の猛暑・渇水による収入の減少を理由に農業経営安定対策資金の借入れを行っていること。
(5) 令和5年10月19日から令和6年3月29日までの期間に融資実行が完了していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、農業経営安定対策資金の借入れをした農業者に対する当該融資に係る保証料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、農業経営安定対策資金の融資に係る保証料のうち、当該融資のあった日から起算して2年が経過する日までの期間に係る保証料相当額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、阿賀野市農業経営安定対策資金保証料補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、令和6年3月29日までに市長に提出しなければならない。
(1) 農業経営安定対策資金の返済計画表等保証料の金額がわかる書類
(2) 納税状況調査承諾書(第2号様式)
(3) 償還状況調査承諾書(第3号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告の特例)
第7条 規則第13条の規定による実績報告は、前条第1項の申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。
(確定通知の特例)
第8条 規則第14条の規定による確定通知は、第6条第2項の通知書の交付により行うものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等の協力)
第10条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた補助対象者に対し、農業経営安定対策資金の融資に関し報告を求め、又は当該融資に係る償還状況、書類等の調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月7日から施行し、令和5年10月19日から適用する。