○阿賀野市生活支援体制整備事業実施要綱
令和5年7月4日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(生活支援コーディネーター)
第2条 阿賀野市(以下「市」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制整備を推進するため、次の各号に掲げる業務及び取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。
(1) 各自治会内での生活支援体制づくりの働き掛け並びに支援及び協力
(2) 高齢者の生活支援ニーズ及び地域資源(農商工業者及び福祉事業所等)の把握
(3) 地域資源とのつながり及び生活支援サービスの提供者への誘導
(4) 社会福祉協議会、商工会及び介護保険事業所等関係機関と連携した生活支援体制化の推進
(5) 生活支援サービスの担い手となるボランティア等の発掘及び確保
(6) 高齢者の生活支援ニーズ及び生活支援サービス提供者とのマッチング
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域における高齢者の生活支援体制整備の推進に必要な事項
2 コーディネーターは、多くの地域資源及び人とのつながりを保ちながら、コーディネート業務を適切に行うことができ、個人又は所属する団体等の利益のために行うことなく、地域の公平かつ中立な立場で公益的活動に取り組むと認められる者を選任する。
3 コーディネーターのうち、市全域で活動する者を「第1層コーディネーター」とし、市内の安田地区、京ヶ瀬地区、水原地区及び笹神地区(以下「各地区」という。)のいずれかで活動する者を「第2層コーディネーター」とする。
4 第1層コーディネーターは市全域で1人配置することとし、第2層コーディネーターは各地区に1人ずつ配置する。
5 コーディネーターに欠員が生じた場合は、コーディネーターの中から兼ねる者を選任する。
6 第1層コーディネーターは第2層コーディネーターと協働し、市全域のコーディネート業務を実施するものとする。
7 コーディネーターの任期は、定めないものとする。
(多様な生活支援サービスの担い手育成)
第3条 市は、市民を主体とした地域での多様な生活支援サービス活動を推進するため、ボランティアを志す者に対し、生活支援に関する各種研修への参加を促すものとする。
2 コーディネーターは、市及び関係機関等と連携して、ボランティアを志す者に対し、相談への対応を行うとともに、活動に向けた支援及び協力を行うものとする。
(生活支援協議体)
第4条 コーディネート業務を行うに当たり、次の各号に掲げる事項を所掌する生活支援協議体を設置する。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 生活支援情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 自治会及び地域住民の意識高揚に関すること。
(6) 地域資源の発掘及び活用に関すること。
(7) 地域の生活支援の担い手となれる人材の確保に関すること。
(8) 生活支援の各種情報提供に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、コーディネート業務の実施に必要な事項に関すること。
2 生活支援協議体のうち、市全域を対象とし、第1層コーディネーターを中心に運営するものを第1層生活支援協議体とし、市内の各地区を対象とし、第2層コーディネーターを中心に運営するものを第2層生活支援協議体とする。
3 第1層生活支援協議体の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者から選任する。
(1) 医療機関の代表
(2) 民生委員・児童委員協議会の代表
(3) 介護保険事業所の代表
(4) 社会福祉協議会の代表
(5) 第2層生活支援協議体の代表
(6) その他必要とする関係機関団体の代表
4 第1層生活支援協議体の委員の任期は、2年とする。
5 第2層生活支援協議体の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる団体等の中から志をもった者を選任する。
(1) 自治会の代表
(2) 地域住民の代表
(3) 民生委員・児童委員協議会
(4) 社会福祉協議会
(5) 商工会
(6) 介護保険事業所
(7) 地域サロン及び拠点の居場所
(8) NPO法人
(9) その他必要とする企業及び団体等
6 第2層生活支援協議体の委員の任期は、2年とする。
(守秘義務)
第5条 コーディネーター及び生活支援協議体の会議に出席した者は、この事業を通じて知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。