○阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱
令和5年5月26日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住を検討している者に対し、一定期間過疎地域で生活体験を行う機会を提供し、もって過疎地域の移住促進及び地域活性化を図るために実施する阿賀野市お試し空き家暮らし体験制度について、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 阿賀野市お試し空き家暮らし体験を実施する施設(以下「移住体験施設」という。)は、市長が別に定める。
(対象者)
第3条 移住体験施設を借り受けることができる者及びその者と共に同居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市外在住者であって、本市への移住を検討している者(転勤による転入予定者及び出張等であらかじめ定められた期間定住する予定である者を除く。)又はその者と現に同居若しくは同居しようとする親族等
(2) 阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
2 前項の規定にかかわらず、満18歳未満の者のみによる移住体験施設の借受けは、これを認めない。
(借受申請)
第4条 移住体験施設を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設借受申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて借受けを開始する14日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 申請者及びその者と同居しようとする者の住民票の写し
(3) 移住意向調査票(第3号様式)
2 市長は、前項の規定による許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(貸付期間)
第7条 移住体験施設の一回当たりの貸付期間は貸付開始日から起算して30日以内とし、年度を超えた貸付けは行わないものとする。
2 貸付期間は契約書において定めるものとする。
3 借受者は、貸付期間満了後、連続して移住体験施設を借用することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(貸付料)
第8条 移住体験施設の貸付料は、1日当たり950円とする。
2 借受者は、前項の貸付料を貸付開始日の前日までに納付しなければならない。
3 第1項に規定する貸付料は、移住体験施設使用に伴う光熱水費、燃料費及びその他移住体験施設に備え付けの備品の使用料を含むものとする。ただし、飲食費、消耗品等移住体験施設に備え付け以外の器具及び備品等に要する費用は含まず借受者負担とする。
4 借受者が納付した貸付料については、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 移住体験施設が災害その他借受者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合、使用未済期間分の使用料全額
(2) 市長が特に必要と認め、使用期間を短縮した場合、既納付使用料から使用済み期間分の使用料を差し引いた金額
(3) その他やむを得ない事由により市長が特に認めた場合、その都度決定する金額
(借受者等の遵守事項)
第9条 借受者及びその者と同居する者(以下「借受者等」という。)は、移住体験施設及びその敷地の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設をこの告示の目的以外に使用しないこと。
(2) 留守や就寝時は施錠するなど移住体験施設を善良に管理すること。
(3) 移住体験施設の鍵を複製しないこと。
(4) 移住体験施設の鍵をなくしたときは、直ちに市長にその旨を報告すること。
(5) 火気の取り扱いに注意し移住体験施設内は禁煙とすること。
(6) 冬期間にあっては、水道の凍結防止に配慮すること。
(7) 付属設備、備品等を適切に取り扱うこと。
(8) 移住体験施設の敷地内の除草や除雪を適宜行い、移住体験施設及びその敷地を適正に管理するとともに、住環境の整備に努めること。
(9) ごみは、市の定めに従い処理すること。
(10) 移住体験施設の貸付期間が満了するときはあらかじめ移住体験施設の清掃を行うとともに、当該貸付期間が満了したときは直ちに鍵を市に返却すること。
(11) 移住体験施設の全部又は一部を転貸又はその権利を譲渡しないこと。
(12) 移住体験施設の増築、改築又は模様替えをしないこと。
(13) 移住体験施設の敷地を改変しないこと。
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(制限される行為)
第10条 借受者等は、移住体験施設及びその敷地内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可した者以外の同居
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為
(3) 事業又は営業
(4) 興業、展示会その他これらに類する催し
(5) 文書、図書その他印刷物の貼付け又は配布
(6) 政治活動又は宗教活動
(7) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による盲導犬、介助犬又は聴導犬を除く。)の飼育
(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、移住体験施設の使用にふさわしくない行為
(明渡し)
第12条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は賃貸借契約が解除されたときは、直ちに、移住体験施設及びその敷地を明け渡さなければならない。この場合において、当該借受者は通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該移住体験施設及びその敷地を原状回復しなければならない。
2 借受者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。
(立入り)
第13条 市長は、移住体験施設の防災、火災の延焼、構造の保全その他の管理上特に必要がある時は、その命じた職員をして当該移住体験施設及びその敷地に立ち入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
2 借受者は、借受者等が故意又は過失により移住体験施設を破損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りではない。
(事故免責)
第15条 市は、移住体験施設又はその敷地が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、移住体験施設内又はその施設内で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月26日から施行する。