○阿賀野市中小企業人材育成支援事業補助金交付要綱
令和5年5月16日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の事業所で働く従業員の人材育成を図るとともに、事業所のデジタルトランスフォーメーションを推進するため、業務に必要な技術やデジタルトランスフォーメーションに資する知識等を従業員に習得させることを目的に、予算の範囲内で交付する中小企業人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、資本の額又は出資の総額が3億円(卸売業については1億円、小売・サービス業については5,000万円)以下又は常時使用する従業員の数が300人(卸売・サービス業については100人、小売業については50人)以下の会社及び個人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する中小企業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する研修期間が実施する人材育成研修の受講料とする。
(1) 中小企業大学校三条校
(2) 公益財団法人にいがた産業創造機構
(3) 新潟職業能力開発短期大学校
(4) デジタルトランスフォーメーション(DX)研修機関
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(当該2分の1に相当する額が2万円を超えるときは2万円)とする。また、研修ごとに1事業所3人までとし、1事業所当たり年間10万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修受講前までに阿賀野市中小企業人材育成支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定により提出のあった補助金交付申請書について、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(変更等の承認)
第8条 申請者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ阿賀野市中小企業研修受講料補助事業変更等承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 研修の受講内容の変更をしようとする場合
(2) 研修の受講を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告)
第10条 申請者は、研修を修了したときは、修了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに阿賀野市中小企業研修実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 研修の修了を証するに足る書類の写し
(2) 研修受講料の支払を証するに足る書類の写し
(決定の取消し等)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。