○阿賀野市がんばる畜産農家応援事業補助金交付要綱
令和5年5月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市の基幹産業である畜産業における経営の安定化及び後継者の育成を図るため、個人及び事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業の種類、対象者、事業要件、補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象者 | 事業要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
牧草種子購入支援事業 | 酪農家、肉用牛繁殖農家、肉用牛肥育農家(ただし、飼養頭数が100頭以下の農家に限る) | 自給粗飼料の生産を目的に、播種する種子を購入すること | 当年4月1日から11月30日の間に購入した種子の購入経費 | 購入した種子の購入経費の2分の1以内 |
ホールクロップサイレージ用稲取組事業 | 酪農家、肉用牛繁殖農家、肉用牛肥育農家(ただし、飼養頭数が100頭以下の農家に限る) | 耕畜連携の一環として稲発酵粗飼料の買取りを行うこと | 稲発酵粗飼料の購入経費 | 購入1kg当たり3円 |
(補助金の交付申請及び実績報告)
第3条 補助金の交付申請及び実績報告は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 牧草種子購入支援事業において、酪農にいがた農業協同組合阿賀野支所及び新潟かがやき農業協同組合(以下「各農協等」という。)より種子を購入した対象者については、各農協等が対象者に代わって規則で定める交付申請書(以下「交付申請書」という。)及び実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
(2) 前号以外の牧草種子購入支援事業の対象者については、交付申請書は種子の購入が分かる必要書類を添え、実績報告書は種子の播種状況が確認できる書類を添えて、それぞれ市長に提出するものとする。
(3) ホールクロップサイレージ用稲取組事業については、対象者が交付申請書及び実績報告書を提出するものとする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助金については、第3条による交付申請及び実績報告書等の内容を審査し、交付すべきと認めたときは、次に掲げるとおり交付するものとする。
(1) 各農協等より種子を購入した対象者については、翌年2月末日までに各農協等に対し補助金を交付し、各農協等がこれを対象者に分配するものとする。
(2) 前号以外の牧草種子購入支援事業の対象者及びホールクロップサイレージ用稲取組事業の対象者については、直接交付するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(有効期間)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、この効力を失う。