○阿賀野市がんばる畜産農家応援事業補助金交付要綱
令和5年5月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市の基幹産業である畜産業における経営の安定化及び後継者の育成を図るため、個人及び事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業の種類、対象者、事業要件、補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象者 | 事業要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
牧草種子購入支援事業 | 酪農家、肉用牛繁殖農家、肉用牛肥育農家(ただし、飼養頭数が100頭以下の農家に限る) | 自給粗飼料の生産を目的に、播種する種子を購入すること | 当年4月1日から11月30日の間に購入した種子の購入経費 | 購入した種子の購入経費の2分の1以内 |
ホールクロップサイレージ用稲取組事業 | 酪農家、肉用牛繁殖農家、肉用牛肥育農家(ただし、飼養頭数が100頭以下の農家に限る) | 耕畜連携の一環として稲発酵粗飼料の買取りを行うこと | 稲発酵粗飼料の購入経費 | 購入1kg当たり3円 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 牧草種子購入支援事業の申請者は、前項の交付申請書に種子の購入が分かる書類を添えるものとする。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請が適正であると認められたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第5条 申請者は、事業が完了したときは、規則で定める実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 牧草種子購入支援事業の申請者は、前項の実績報告書に種子の播種状況が確認できる書類を添えるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(有効期間)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、この効力を失う。
附則(令和8年告示第64号)
この告示は、令和8年3月30日から施行する。