○阿賀野市情報システム標準化・共通化検討部会設置要綱
令和5年2月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 阿賀野市における情報システム標準化・共通化に向けた取組を計画的かつ効果的に推進するとともに、標準化関連業務に関する課題等について、実務的な協議、検討を行うため、阿賀野市情報システム標準化・共通化検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討部会は、次に掲げる事項に関し、阿賀野市デジタル化推進本部(以下「推進本部」という。)の指示に基づき実務的な協議、検討を行い、検討結果については、随時、推進本部に報告を行うものとする。
(1) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に規定する地方公共団体情報システムの標準化(以下「標準化」という。)の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、標準化に伴う諸課題に関すること。
(構成)
第3条 検討部会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 検討部会に部会長を置き、企画財政課長をもって充てる。
3 部会長は、部会を統括する。
4 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指定する部会員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、議長となる。
2 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(作業チーム)
第5条 検討部会において審議する事項をあらかじめ検討するため、作業チームを設置することができる。
2 作業チームは、別表に掲げる職にある者がそれぞれ所属職員のうちから指名する者及び部会長が指名する者をもって構成する。
3 作業チームの会議は、部会長が招集する。
4 前項の会議は、検討事項の内容に応じ、必要な範囲の関係者をもって開催する。
(庶務)
第6条 検討部会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討部会の運営に必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月13日から施行する。
別表(第3条関係)
企画財政課長、税務課長、市民生活課長、健康推進課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、学校教育課長、選挙管理委員会事務局書記長 |