○阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金交付要綱

令和5年4月14日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、過疎地域の農業・農村の活性化に資するための新規就農希望者研修(以下「研修」という。)を受講する者に対して交付する阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、過疎地域とは阿賀野市笹神地区のことをいう。

(補助対象者)

第3条 次に掲げる要件の全てを満たす者を対象とする。

(1) 阿賀野市笹神地区で研修を受け、同地区で就農する意思を有しており、研修終了後1年以内に新規就農すること。

(2) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること又は本市に居住する意思を有していること。

(3) 就農日の年齢が50歳未満であること。

(4) 3親等以内に本市で農地を所有又は耕作している者がいないこと。

(5) 研修期間中に一定の時間以上の研修を行い、就農に必要な技術や知識を習得すること。

(6) 研修内容が以下のいずれかに該当すること。

 有機米、トマト、えんだま(枝豆)、柿又は笹神なすのいずれか1品目以上の生産を開始する目的で研修を行うこと。

 笹神地区で作成された「中山間地域の集落機能維持発展計画」において、地域の担い手となるための研修であること。

 その他、地域の活性化に繋がる研修内容と市長が認めるもの。

(7) 研修受入先と常勤の雇用契約を締結していないこと。

(8) 研修終了後に独立・自営就農する場合は、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。

(9) 前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得金額が600万円以下であること。ただし、所得金額が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、月額125,000円とする。

(補助の期間)

第5条 前条の補助金を交付することができる期間は最長1年とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の申請者は、阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を市に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式。以下「通知書」という。)により、当該申請者に通知し、補助金を交付することが不適当と認めるときは、通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、予算上の理由等により当該年度における補助金の交付が不可であるときも同様とする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者で補助金の交付を請求しようとするときは、阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金交付請求書(第3号様式)及び研修状況報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に支払うものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、研修が終了した際、阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金交付実績報告書(第5号様式)を市に提出しなければならない。提出は、当該年度の最後の補助金の支払後10日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行う。

(就農状況報告)

第11条 新規就農者は、研修終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告書(第6号様式)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合、期日を定めて、補助金の全額の返還を請求することができるものとし、阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金交付決定取消・返還金決定通知書(第7号様式)により、その旨通知するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があるものと認める場合は、この限りでない。

(1) 研修期間中又は新規就農後5年以内に農業を中止した場合。

(2) 研修受入先で適切な研修を行っておらず、就農に必要な技術や知識の習得が望めないと市が判断した場合。

(3) 研修終了後1年以内に本市に移住し、新規就農しなかった場合。

(4) 研修終了後に独立・自営就農した者が1年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。

(5) 研修終了後5年間の就農状況報告を提出しなかった場合。

(6) 虚偽の申請等を行った場合。

(報告及び調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは新規就農者に対し必要な報告をさせ、関係書類を調査することができる。

この告示は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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阿賀野市過疎地域新規就農支援事業補助金交付要綱

令和5年4月14日 告示第85号

(令和5年4月14日施行)