○阿賀野市移住体験参加者交通費補助金交付要綱

令和5年4月13日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、県外から本市への移住を促進するため、移住希望者が行う現地視察に必要となる交通費に対して、予算の範囲内で交付する阿賀野市移住体験参加者交通費補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 県外から本市への移住を希望している個人をいう。

(2) 現地視察 本市への移住を検討することを目的に、本市職員又は移住・定住に関して協力する事業者(以下「本市職員等」という。)と共に現地の視察を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、県外に在住し、本市への移住を希望している18歳以上の者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象外とする。

(1) 事業所等が行う採用試験又はインターンシップに参加する者

(2) 事業所等への就職又は転勤等が決まっている者

(3) 学術研究の目的で滞在する予定の者

(4) 宗教活動又は政治活動を目的として本市を訪れる者

(5) 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けた者

(6) 阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項第1号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助対象経費等)

第4条 補助の条件及び補助対象経費は別表のとおりとする。ただし、国、県、その他の団体から補助対象経費に対する他の補助金等を受給している場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。

2 補助対象経費には、補助対象者とともに現地視察をする者であって、補助対象者と同一の世帯に属するもの1人分の公共交通機関の利用料を含めることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1人あたり10,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付対象となる期間は、第8条に規定する補助金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から当該交付決定日の属する年度の2月末日までに行った現地視察に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市移住体験参加者交通費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、原則として現地視察を行う日から起算して7日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 阿賀野市移住体験(参加者交通費補助金)現地視察計画書

(2) 申請者の居住地を証する書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、阿賀野市移住体験参加者交通費補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容を変更又は中止しようとするときは、阿賀野市移住体験参加者交通費補助金変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を阿賀野市移住体験参加者交通費補助金変更承認(不承認)通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第10条 交付決定者は、現地視察が完了した日の属する月の翌月の末日までに、阿賀野市移住体験参加者交通費補助金実績報告書兼請求書(第5号様式。以下「実績報告書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助の対象となる経費の領収書の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金を支払うものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助の条件

補助対象経費

1 本市職員等から移住に関する説明を受けたうえで現地視察を行うこと。

2 本市への移住促進に資する報告及び調査に協力すること。

現地視察のために使用した公共交通機関及び高速道路の利用料のうち、次に掲げる額の合計額

(1) 出発地から阿賀野市内の最初の目的地までの交通費

(2) 阿賀野市内の最後の目的地から帰着地までの交通費

備考 原則として、出発地及び帰着地は自宅とし、経路は経済的かつ合理的と認められるものであること。ただし、市長が認める場合はその限りではない。

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阿賀野市移住体験参加者交通費補助金交付要綱

令和5年4月13日 告示第84号

(令和5年4月13日施行)