○阿賀野市高齢者新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用助成事業実施要綱

令和5年4月5日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市(以下「市」という。)が、移動手段を持たない65歳以上の市内高齢者に対して新型コロナウイルスワクチン接種のタクシー利用料の一部を助成することにより、高齢者の新型コロナウイルス感染防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 市内在住で、市から新型コロナウイルスワクチン接種の通知を受け、移動手段をもたない65歳以上の高齢者

(2) 対象経費 自宅と新型コロナウイルスワクチン接種会場の間のタクシー料金

(3) タクシー 市内で営業し、市と委託契約を締結した業者のタクシー

(4) ワクチン接種 新型コロナウイルスワクチン接種

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる費用は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に対象者が、ワクチン接種会場への移動のために要したタクシー料金とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、ワクチン接種会場までの料金、片道1,000円を上限とし、対象者一人につき1回1,000円を上限とする。ただし、高齢者が複数乗車した場合でも同額とする。

(助成方法)

第5条 タクシー業者は、対象者のタクシー精算時に阿賀野市高齢者新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用助成券(別記様式)(以下「助成券という。)を作成しなければならない。

(料金の請求)

第6条 タクシー業者は、助成券の利用があった月ごとに、助成券を添えて料金を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた30日以内に料金をタクシー業者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

阿賀野市高齢者新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用助成事業実施要綱

令和5年4月5日 告示第60号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和5年4月5日 告示第60号