○阿賀野市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
令和5年2月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援するために、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新潟県担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱(平成28年2月17日付け地農第595号。以下「県要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で阿賀野市担い手確保・経営強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、補助金の対象事業は、国要綱第3に掲げるもののうち、市長が交付する以下のものをいう。
(1) 融資主体型補助事業
(2) 追加的信用供与補助事業
(1) 助成対象者 前項第1号の補助金の交付の対象となる者
(2) 基金協会 前項第2号の補助金の交付の対象となる新潟県農業信用基金協会
(3) 助成対象者等 前2号の助成対象者及び基金協会
(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む)、農業経営対策事業費補助金等県要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、国要綱、県要綱及び本市の規則をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(国要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、国要綱別記1の第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、当該承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く。)
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の交付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該交付申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令等及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に規定する事項のほか、市長は、法令等及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付して市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成対象者が支援事業を遂行するための必要な土地その他のものを使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち、補助対象範囲以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による交付の決定の取消し等をしたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 助成対象者等は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 前項ただし書に規定するこの場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
3 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(第4号様式)により、市長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員をしてその事務所、事業現場等に立ち入らせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 市長は、助成対象者等が提出する報告等により、当該支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかにそれぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。
(竣工届)
第15条 助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(第7号様式)により市長に届け出るものとする。
2 第4条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、消費税等相当額報告書(第10号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該助成対象者等に通知するものとする。
(補助金の交付の時期等)
第19条 補助金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第21条 市長は、助成対象者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく市長の指示若しくは措置に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第22条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 助成対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき規則に定められた割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第24条 市長は、助成対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては国要綱第3の2の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまでの間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
附則
この告示は、令和5年2月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。