○阿賀野市出産子育て応援事業実施要綱

令和5年1月23日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てできるよう、妊娠期から出産、子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した制度及び機関等に繋ぐ支援(以下「伴走型相談支援」という。)の充実を図るとともに、出産育児関連用品の購入費助成(以下「経済支援」という。)を一体的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この告示に基づく伴走型相談支援及び経済支援の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年1月1日以降に妊娠の届け出をした妊婦。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠したことが明らかである者に限る。

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年1月1日より前に出生した乳児の母

(3) 令和4年4月1日時点で妊娠しており、令和5年1月1日より前に妊娠の届け出をした者。ただし、前号に該当する者を除く。

(4) 令和5年1月1日以降に出生した乳児の保護者

(5) 令和4年4月1日以降、令和5年1月1日より前に出生した乳児の保護者

(6) その他市長が認めた者

2 出産応援給付金の対象者(以下「支給妊婦」という。)は、前項第1号から第3号まで及び第6号のいずれかに該当する者とする。この場合において、支給妊婦のうち前項第2号又は第3号に該当する者については、「遡及支給妊婦」という。

3 子育て応援給付金の対象者(以下「支給養育者」という。)は、第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する者とする。この場合において、支給対象者のうち第1項第5号に該当する者については、「遡及支給養育者」という。

4 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 出産応援給付金は、支給妊婦及び遡及支給妊婦1人につき50,000円

(2) 子育て応援給付金は、支給養育者及び遡及支給養育者が養育する乳児1人につき50,000円

(給付の申請)

第4条 出産応援給付金の給付を受けようとする支給妊婦は、面談及び妊娠届出時に実施するアンケート(以下「妊娠時アンケート」という。)を実施後、出産子育て応援事業<出産応援給付金>申請書(第1号様式。以下「出産応援給付金申請書」という。)を妊娠中に提出するものとする。ただし、災害その他本人の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(以下「特別事情」という。)により妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該特別事情がやんだ後3か月以内に申請を行うものとする。

2 面談及び妊娠時アンケート提出前に流産又は死産した支給妊婦においては、面談及び当該アンケートを実施することなく申請できるものとする。

3 遡及支給妊婦は、令和5年1月1日以降令和5年4月30日までの間に妊娠時アンケート及び出産応援給付金申請書を提出するものとする。ただし、特別事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該特別事情がやんだ後3か月以内かつ令和6年2月末日までの間に申請を行うものとする。

4 妊娠時アンケート提出前に流産又は死産した遡及支給妊婦においては、当該アンケートを提出することなく申請できるものとする。

第5条 子育て応援給付金の給付を受けようとする支給養育者は、妊娠8か月頃にアンケートを提出し、希望者には面談を実施するものとする。

2 前項の対象者は、乳児の出生後(以下「出生後」という。)面談及び出生後に実施するアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を実施した後、出産子育て応援事業<子育て応援給付金>申請書(第2号様式。以下「子育て応援給付金申請書」という。)を出生後4か月以内に提出するものとする。ただし、特別事情により出生後4か月以内に申請を行うことができなかった場合は、当該特別事情がやんだ後3か月以内に申請を行うものとする。

3 出生後の面談及び出生後アンケート提出前に当該乳児が死亡した支給養育者においては、当該面談及び当該アンケートを実施することなく申請できるものとする。

4 遡及支給養育者は、令和5年1月1日以降令和5年4月30日までの間に出生後アンケート及び子育て応援給付金申請書を提出するものとする。ただし、特別事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該特別事情がやんだ後3か月以内かつ令和6年2月末日までの間に申請を行うものとする。

5 出生後アンケート提出前に当該乳児が死亡した支給養育者においては、当該アンケートを提出することなく申請できるものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査のうえ可否を決定し、当該申請者に出産子育て応援事業<出産応援給付金>支給決定(却下)通知書(第3号様式)及び出産子育て応援事業<子育て応援給付金>支給決定(却下)通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(給付金の支払い)

第7条 給付金の支払いは、前条の規定に基づく支給決定後、申請のあった翌月末までに申請者名義の預金口座に振り込むものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた者に不正等の行為があると認めたときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(資料の提供等)

第9条 市長は、給付金の支払いに必要があると認めるときは、官公署及びその他の関係機関に対し、必要な事項の報告や資料の提供を求めることができる。

この告示は、令和5年1月23日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

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阿賀野市出産子育て応援事業実施要綱

令和5年1月23日 告示第11号

(令和5年1月23日施行)