○阿賀野市学校給食用食材物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年12月13日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響によって給食用食材費が高騰する中、市立小学校、中学校及び認定こども園の学校給食について保護者の負担を増やすことなく安定した提供を行うため、給食用食材の購入に要する経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市立小学校長、中学校長、園長及び給食センター長(以下「校長等」という。)を代表者とする阿賀野市学校給食会計とし、校長等からの申請によるものとする。

(補助対象期間)

第3条 補助事業の対象となる給食の期間は、令和5年4月から令和6年3月までとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金は、給食用食材の購入経費に対して交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市立認定こども園においては、1食13円に給食提供数及び給食実施回数を乗じた金額とする。

(2) 市立小学校においては、1食6円に給食提供数及び給食実施回数を乗じた金額とする。

(3) 市立中学校においては、1食19円に給食提供数及び給食実施回数を乗じた金額とする。

(4) 前3号における「給食提供数」とは、申請する最初の補助対象月の1日時点において給食を提供している児童数、生徒数及び園児数とする。ただし、第3条の期間において給食提供数の大幅な増減があった場合は、第8条の規定による申請をしなければならない。

(補助金の申請等)

第6条 この補助金の交付を受けようとする校長等は、規則第4条の規定による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出期間は、令和5年4月1日から令和6年1月31日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。

2 交付決定したときは、規則第7条の規定による決定通知書により、申請した校長等に通知しなければならない。

(変更申請)

第8条 前条の規定により交付決定した補助金の額に変更が生じる場合は、阿賀野市学校給食用食材物価高騰対策補助金変更申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第8条」と読み替えるものとする。

(実績報告書)

第9条 交付決定を受けた校長等は、規則第13条の規定による実績報告書に成績及び経費等を記載して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書は、学校給食会計の監査を受けた後、速やかに提出するものとする。

(補助金の交付額確定及び通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、補助金の額を確定しなければならない。

2 交付額が確定したときは、規則第14条の規定による確定通知書により、報告した校長等に通知しなければならない。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた校長等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定による補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いにより交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月13日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

(令和5年教育委員会告示第11号)

この告示は、令和5年5月23日から施行し、改正後の学校給食用食材物価高騰対策補助金交付要綱は、令和5年4月1日から適用する。

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阿賀野市学校給食用食材物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年12月13日 教育委員会告示第16号

(令和5年5月23日施行)