○阿賀野市安全安心農産物生産推進事業補助金交付要綱
令和4年12月13日
告示第215号
阿賀野市安全安心農産物生産推進事業補助金交付要綱(平成26年阿賀野市告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市の基幹作物である水稲及び園芸作物について、消費者が求め、信頼される「安全・安心・おいしい農産物」の生産を推進するため、市内で生産される堆肥「ゆうきの子」及び「阿賀のたいひ」(以下「堆肥」という。)の施用による土づくりを拡大することを目的に、堆肥の購入費及び散布にかかる経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 農薬及び化学肥料を慣行栽培より5割以上低減し、水稲を栽培する市内農業者及び耕畜連携により稲発酵粗飼料(稲WCS)の栽培に取り組む市内農業者
(補助金の交付基準)
第3条 補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
(補助金の交付期間)
第4条 補助金の交付期間は、平成26年度から令和5年度までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「堆肥の散布計画」を含む事業計画書等の必要書類を添えて、規則で定める補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。この場合において、農業協同組合や出荷組合等(以下「農協等」という。)が申請者に代わって交付申請書を提出することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、申請者より補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範囲内において補助金等の交付の決定を行い、申請者へ通知する。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したとき、規則で定める補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、農協等が申請者に代わって実績報告書を提出することができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 堆肥を購入したことが分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則で定める補助金等交付額確定通知書により申請者に通知する。
(1) 申請者に対する補助金は、直接交付するものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、申請者に代わって補助金交付申請及び実績報告した農協等に対しても、補助金を交付することができる。ただし、農協等は、水稲栽培者には秋散布分を翌年1月末日までに、春散布分を翌年5月末日までに分配しなければならない。
(事業推進)
第10条 申請者は、事業の推進に当たって、関係機関その他団体等と十分な連絡調整を図り、事業の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。また、市長は本事業の実施による効果の調査及び実施に伴い集積される情報を農業者等へ周知する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第92号)
この告示は、令和5年4月25日から施行し、改正後の阿賀野市安全安心農産物生産推進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
栽培者区分 | 補助限度額 |
水稲栽培者のうち、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。) | 年間 堆肥施用面積10アール当たり 1,500円 |
水稲栽培者のうち、認定農業者以外 | 年間 堆肥施用面積10アール当たり 1,000円 |