○阿賀野市水中運動普及事業実施要綱
令和4年11月30日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防に有効な運動のひとつである水中運動を広く市民に普及することによって健康づくりを図り、将来的な介護予防や医療費の軽減、参加者間の交流による地域活性化に繋げることを目的とし、阿賀野市水中運動普及事業実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は阿賀野市とする。
(運営)
第3条 市長は事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「事業受託団体」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 水中運動教室の実施(年45回)
(2) 心身機能調査の実施(年1回)
(3) 水中運動教室の周知
(参加費)
第5条 水中運動教室の参加費は、1人1か月2,000円とする。
(報告)
第6条 事業の運営及び前条に規定する参加費の徴収を委託した場合、事業受託団体は、事故及び実施運営上の問題が生じた時には、直ちに市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月30日から施行する。