○阿賀野市公共下水道損傷負担金の徴収等に関する要綱

令和4年11月29日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79条)第18条の規定により、公共下水道の施設(以下「下水道施設」という。)が損壊又は機能的障害(公共下水道側の原因により、流域下水道の施設が損傷した場合も含む。以下「損傷」という。)を受けたことにより、必要を生じた下水道施設の復旧等の工事又は作業(以下「復旧工事」という。)に伴う費用その他その施工に関し、必要な事項を定めるものとする。

(損傷の調査)

第2条 損傷を受けた事実を知ったときは、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)及び復旧工事の必要の有無等を調査し、損傷事実調査書(第1号様式)を作成する。

(原因者の立会等)

第3条 前条の調査の結果、原因者が判明したときは、原因者に立会い等を求めて、損傷の状況及び原因等を確認し、損傷事実確認書(第2号様式。以下「事実確認書」という。)を作成する。

2 原因者が前項に規定する立会いに応じなかったときは、損傷の状況及び原因等を損傷事実通知書(第3号様式。以下「事実通知書」という。)により、原因者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、原因者が書面等で損傷原因の行為を認めた場合には、事実確認書の作成及び事実通知書の通知を省略することができる。

(損傷負担金の負担)

第4条 前2条に規定する調査確認の結果、復旧工事が必要と認められる場合は、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させるものとする。

(損傷負担金の額)

第5条 負担義務者が負担する損傷負担金の額は、当該復旧工事に係る支給材料費、請負費、委託費及び路面復旧費等の工事費及び設計監督費の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生に関して、他の原因がある場合には、前項の合計額に当該他の原因の占める割合を乗じて得た額を前項の合計額から控除する。

(負担義務者間の負担割合)

第6条 損傷について2以上の負担義務者がある場合におけるそれぞれの負担義務者に負担させるべき損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様及び期間等を基準とし、損傷の原因となったと認められる程度に応じて、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定めるものとする。

(損傷負担金の徴収等)

第7条 損傷負担金は、当該復旧工事の概算金額に基づき施工前に徴収する。ただし、緊急施工等の必要により概算金額に基づき徴収することが困難な場合には、当該復旧工事の完成後の精算金額に基づき徴収することができる。

2 損傷負担金は、当該復旧工事の完成後の精算金額に基づきこれを確定する。

3 第1項に規定する概算金額に基づき徴収した額と工事完成後の精算金額に基づき確定した額との間に差額が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

4 前3項の規定により徴収及び追徴又は還付する場合は、負担義務者に損傷負担金の決定額を損傷負担金決定通知書(第4号様式)及び確定額を損傷負担金確定通知書(第5号様式)により通知しなければならない。

(損傷負担金の強制徴収等)

第8条 前条第4項による納入期限内に納付がない場合には、地方自治法第231条の3第1項並びに阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例第2条に基づき、督促状を発行しなければならない。なお、督促状で指定した期限内に納付がない場合には、同法第231条の3第3項並びに阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(負担義務者の施工する復旧工事の承認等)

第9条 復旧工事を緊急に施工する場合等で負担義務者から復旧工事施工申請書(第6号様式)の提出があったときは、当該負担義務者が復旧工事を施工することを復旧工事施工承認書(第7号様式)により承認することができる。

2 前項の規定により承認を受けた負担義務者が当該復旧工事を完成したときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、当該損傷負担金を負担させない。

3 負担義務者が施工する復旧工事に関し、立会い又は監督をした場合は、当該立会い又は監督に要した費用を当該負担義務者から徴収する。

この告示は、令和4年11月29日から施行する。

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阿賀野市公共下水道損傷負担金の徴収等に関する要綱

令和4年11月29日 告示第203号

(令和4年11月29日施行)