○阿賀野市保育所等給食費物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年11月1日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響により、給食食材費が高騰する中、保護者の負担を増やすことなく、安定的な給食を提供できることを目的として、私立保育園及び私立認定こども園(以下「私立保育所等」という。)に対し、予算の範囲内で交付する阿賀野市保育所等給食費物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の私立保育所等を運営する法人とする。ただし、物価高騰による給食費の影響分について、保護者に負担させる者はこの限りでない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、物価高騰に伴う給食費の事業主負担分とする。

(補助金基準額)

第4条 補助基準額は、各月ごとに当該月の初日における入所児童数に220円を乗じて算出した額の合計額とする。

(補助金の対象期間)

第5条 補助金の算定対象期間は、令和4年11月1日から令和6年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市保育所等給食費物価高騰対策補助金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、阿賀野市保育所等給食費物価高騰対策補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告書)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が終了したときは、速やかに阿賀野市保育所等給食費物価高騰対策補助金実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により事業の完了に係る報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、補助金の額を確定しなければならない。

2 市長は前項の規定による額の確定を行ったときは、阿賀野市保育所等給食費物価高騰対策補助金確定通知書(第4号様式)により補助金の交付決定を受けた者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 前条の規定により補助金を返還する必要が生じた者は、通知を受けてから30日以内に市に返還しなければならない。

2 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金を他の用途に使用した設置者があるときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀野市保育所等給食費物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)