○阿賀野市証人等に対する実費弁償に関する条例

令和4年11月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、委員会及び公聴会等に証人、参考人等(以下「証人等」という。)が出頭し、又は参加した場合の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。ただし、証人等が市内に居住する者であるときは、日当のみとする。

2 日当は、1日につき4,000円とする。

3 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料は、阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年阿賀野市条例第52号)に規定する一般職職員等の例により算定した額とする。

4 前2項の場合において、公務員がその職務のため出頭し、又は参加した場合は、この限りでない。

(支給方法)

第3条 前条に規定する額の支給方法等は、本市職員に対する旅費支給の例による。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人等として出頭し、又は参加した費用の実費を弁償する場合においては、別に法令の規定により定めるもののほか、前2条の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市証人等に対する実費弁償に関する条例

令和4年11月9日 条例第21号

(令和4年11月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年11月9日 条例第21号