○阿賀野市適応指導教室管理及び運営要領

令和4年4月1日

教育委員会訓令第2号

阿賀野市適応指導教室管理及び運営要領(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市適応指導教室設置要綱(平成16年阿賀野市教育委員会告示第51号。以下要綱という。)第11条の規定に基づき、阿賀野市適応指導教室(以下「適応教室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設の期間及び日時)

第2条 適応教室の開設の期間及び日時は、次のとおりとする。

(1) 開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第13号)第7条に規定する休業日を除く。

(2) 開設日及び開設時間は、月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後2時30分までとする。

(入級児童及び生徒数)

第3条 適応教室の入級児童及び生徒数は、10人程度とする。

(援助指導等の方針)

第4条 適応教室の援助指導等の方針は、次のとおりとする。

(1) 入級児童及び生徒 要綱第4条に規定する対象者で、学校の正規の授業が受けられない状態にあり、保護者が入級を希望し、かつ、校長が入級を適当と認めた者とする。

(2) 援助指導の内容 個人活動(学習指導を含む。)、集団活動、体験活動等への適応指導を主な内容とし、学校復帰への援助を図る。

(3) 援助指導の方法 個別指導及び小集団指導を中心に援助指導をする。

(主な活動内容)

第5条 適応教室の主な活動内容は、次のとおりとする。

(1) 個人活動 教科学習、読書、その他

(2) 集団活動 将棋、碁、ボードゲーム、その他

(3) 体験活動 卓球、創作活動、その他

(入級及び退級)

第6条 要綱第6条に規定する適応教室の入級は、希望する児童及び生徒の保護者が当該校長と相談の上、別に定める手続により入級の申込みをする。

2 要綱第9条に規定する適応教室の退級は、適応教室での生活状況及び適応状況等を考慮して、在籍校の校長と協議の上、阿賀野市教育委員会教育長が決定する。

3 適応教室の通級期間は単年度とし、翌年度に引き続き入級を希望する者は、改めて入級の申込みをするものとする。

(関係機関との連携)

第7条 適応教室は、次に定めるとおり関係機関との連携を図る。

(1) 児童相談所の指導及び助言を得るほか、関係機関との連携を密にして、適応教室の充実を図る。

(2) 学級担任等との情報交換、連絡協議、学校訪問等を通して、学校との連携を密にする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀野市適応指導教室管理及び運営要領

令和4年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)