○阿賀野市酪農経営支援事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢及び円安等により、飼料価格の影響が著しい酪農業の経営安定を図ることを目的とし、予算の範囲内において阿賀野市酪農経営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。

(2) 補助金の交付申請の日時点において酪農業を営み、乳用牛による生乳出荷を実施しており、かつ、補助金の交付決定後も当該事業を継続する意思があること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、令和4年4月1日時点の月齢が4か月以上の乳用牛1頭につき1万円とし、1経営体あたり30万円を上限とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、阿賀野市酪農経営支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「交付申請書兼請求書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は交付申請書兼請求書の提出があった場合において、その内容が適当と認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、及び額を確定し、その旨を阿賀野市酪農経営支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 阿賀野市補助金等交付規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書兼請求書の提出をもってなされたものとみなす。

(補助金の支払)

第7条 この補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 重大な法令違反により公序良俗に反することが明らかになったとき。

(3) 法令により規則基準に違反する等の行為をしたとき。

2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

画像

画像

阿賀野市酪農経営支援事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第169号

(令和4年9月30日施行)