○阿賀野市宝珠温泉保養センターあかまつ荘の在り方検討会設置要綱

令和4年8月18日

告示第138号

(設置)

第1条 阿賀野市が所有する宝珠温泉保養センターあかまつ荘(以下「温泉施設」という。)の在り方に関して今後の方向性を検討するため、阿賀野市宝珠温泉保養センターあかまつ荘の在り方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、温泉施設の在り方に関する今後の方向性についての検討を行い、市長に提言するものとする。

(組織)

第3条 検討会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民 10人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は1年以内とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職)

第5条 検討会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、検討会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。

3 議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となった場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月18日から施行し、令和4年8月10日から適用する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

阿賀野市宝珠温泉保養センターあかまつ荘の在り方検討会設置要綱

令和4年8月18日 告示第138号

(令和4年8月18日施行)