○阿賀野市宝珠温泉保養センターあかまつ荘の在り方検討会設置要綱
令和4年8月18日
告示第138号
(設置)
第1条 阿賀野市が所有する宝珠温泉保養センターあかまつ荘(以下「温泉施設」という。)の在り方に関して今後の方向性を検討するため、阿賀野市宝珠温泉保養センターあかまつ荘の在り方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、温泉施設の在り方に関する今後の方向性についての検討を行い、市長に提言するものとする。
(組織)
第3条 検討会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民 10人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は1年以内とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職)
第5条 検討会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、検討会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。
3 議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となった場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月18日から施行し、令和4年8月10日から適用する。
(最初の会議の招集)
2 この告示の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。