○阿賀野市農地利用効率化等支援交付金交付要綱
令和4年7月29日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の農地において目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿等を策定し、その実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入等を支援するため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で阿賀野市農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 交付金の交付の対象となる経費は、実施要綱別表1に基づいて行う事業に要する経費とし、交付率は、同表に定めるとおりとする。
(交付の条件)
第3条 この交付金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更(第7条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更(第7条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、交付金の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) この交付金により取得した資材・機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) この交付金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。
(9) この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(10) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならなこと。
(11) 事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができること。
(12) 前号の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならないこと。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税等仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りでない。
3 規則第4条に規定する添付書類は、事業に係る国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で定める様式の例によることができる。
3 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(事業の着工)
第6条 事業の着工は、規則第7条の規定による交付決定に基づき行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合又は国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で事前着工を認める場合は、この限りではない。
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第9条 第3条第4号の規定により、市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 規則第8条の規定による期日は、交付金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
(実績報告)
第12条 事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかになったときには、これを交付金から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請を行い、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の納入通知書を受けてこれを納付しなければならない。
(取得財産の処分の制限)
第13条 規則第21条第2号に規定する財産は、事業により取得した価格が1件500,000円以上の機械及び器具とする。
2 規則第21条ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定める処分制限期間(以下単に「処分制限期間」という。)とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。