○阿賀野市中学生以下の子どもに対するインフルエンザ予防接種費用全額助成事業実施要綱

令和4年7月27日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、中学生以下の子どもに対し、インフルエンザワクチン接種(以下「予防接種」という。)費用の全額を助成することにより、予防接種を受けることによる経済負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境の整備を図るとともに、インフルエンザの発症及び重症化を予防しインフルエンザのまん延化を防ぐため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種の接種日(以下「接種日」という。)において阿賀野市に住所を有する者で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 接種日において中学生以下の者

(2) 接種日の属する年度(以下「接種年度」という。)の10月1日から3月31日までの間に予防接種を受けた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、接種年度における対象者の予防接種費用の全額とする。

(助成の方法)

第4条 市長は、前条に規定する助成金の額を次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により助成する。

(1) 市と予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において接種を受ける場合 対象者の保護者が契約医療機関にインフルエンザワクチン予防接種券(中学生以下 1回目用)兼代理受領委任状(第1号様式)又はインフルエンザワクチン予防接種券(中学生以下 2回目用)兼代理受領委任状(第2号様式)を提出し、市長が接種費用の全額を契約医療機関に支払う方法

(2) 契約医療機関以外の医療機関で接種を受ける場合 対象者の保護者が医療機関に接種費用を支払い、市長が助成金の額を対象者の保護者に支払う方法

(接種券の交付)

第5条 市長は、当該年度において対象者となりうる者に対し、インフルエンザワクチン予防接種券(中学生以下 1回目用)兼代理受領委任状(第1号様式)又はインフルエンザワクチン予防接種券(中学生以下 2回目用)兼代理受領委任状(第2号様式)をあらかじめ郵送するものとする。

(助成金の交付)

第6条 契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた対象者の保護者でこの告示による助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、接種年度の3月31日までに、阿賀野市インフルエンザ予防接種全額助成申請書(第3号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿賀野市中学生以下の子どもに対するインフルエンザ予防接種費用全額助成事業実施要綱

令和4年7月27日 告示第125号

(令和4年10月1日施行)