○阿賀野市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和4年2月15日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、阿賀野市(以下「市」という。)が独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に締結した災害共済給付契約に係る児童、生徒又は幼児(法第3条に規定する児童、生徒又は幼児をいう。以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金)

第2条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第10条第1号、同条第2号及び令附則第5条第2項の規定に基づき、保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる学校、認定こども園(以下「学校等」という。)の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(1) 阿賀野市立小学校及び中学校 令第7条第1号に定める額の10分の5

(2) 阿賀野市立認定こども園の園児のうち1号認定者 令第7条第4号に定める額の10分の7.5

(3) 阿賀野市立認定こども園の園児のうち2・3号認定者 令附則第5条第1項に定める額の10分の7.5

2 前項に規定する共済掛金の額は、法第17条第2項及び令第8条の規定による免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額を除く。

(共済掛金の徴収)

第3条 市は、児童生徒等が各年度の5月1日(以下「基準日」という。)において在籍する学校等を通じ、別に定める期日までに共済掛金を徴収する。

2 既に徴収した共済掛金は、還付しない。ただし、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、その共済掛金の全部又は一部を還付することができる。

(共済掛金の免除)

第4条 市は、前条の基準日において次の各号のいずれかに該当する者については共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

(3) その他教育委員会が特に必要と認める者

(委任)

第5条 この告示の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年2月15日から施行する。

(令和5年教育委員会告示第8号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

阿賀野市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和4年2月15日 教育委員会告示第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月15日 教育委員会告示第2号
令和5年5月1日 教育委員会告示第8号