○阿賀野市生後6月以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年4月14日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、生後6月以上11歳以下の新型コロナウイルスワクチンの接種を円滑に推進するため、接種を行う医療機関に対し、予算の範囲内で、協力金を支給することにより、医療機関の負担を軽減し、接種体制の確保を図ることとし、その支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この告示に基づき協力金の支給対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 阿賀野市内に所在する新型コロナウイルスワクチンの基本型接種施設又は連携型接種施設に登録された医療機関であること。

(2) 令和4年3月から令和6年3月にかけて生後6月以上11歳以下の阿賀野市民に新型コロナウイルスワクチンの接種を行った医療機関であること。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、生後6月以上11歳以下の阿賀野市民への接種1回あたり1,100円とする。

(交付申請)

第4条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、月ごとに接種回数を集計し翌月の10日までに生後6月以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、速やかに協力金の支給の可否を決定し、協力金支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取り消し)

第6条 市長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消し、協力金の支給を停止し、又は既に支給した協力金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和4年4月14日から施行し、令和4年3月5日から適用する。

(令和4年告示第171号)

この告示は、令和4年10月4日から施行し、改正後の阿賀野市5歳以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年告示第206号)

この告示は、令和4年12月1日から施行し、改正後の阿賀野市5歳以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱の規定は、令和4年10月24日から適用する。

(令和5年告示第111号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、改正後の阿賀野市生後6月以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給決定要綱の規定は、令和5年3月8日から適用する。

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阿賀野市生後6月以上11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年4月14日 告示第81号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年4月14日 告示第81号
令和4年10月4日 告示第171号
令和4年12月1日 告示第206号
令和5年6月1日 告示第111号