○阿賀野市犯罪被害者等支援条例

令和4年6月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、当該支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図り、もって市民の誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動を行う団体をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体及びその他犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。

(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、他者の無理解又は配慮に欠ける言動、他者による偏見、差別、プライバシーの侵害又はインターネットを通じて行われる誹謗中傷並びに報道機関による過剰な取材により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。

(7) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び犯罪等により受けた被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう、配慮して行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況及びその他の事情に応じ、適切に行われるとともに、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮して行わなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されるよう、行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めるとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民等は、二次的被害が生じることがないよう、十分に配慮するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じることがないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、犯罪被害者等の雇用及び勤務に十分配慮するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。

(心身に受けた影響からの回復)

第9条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(日常生活の支援及び配慮)

第10条 市は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じた生活支援及び精神的負担への配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第11条 市は、犯罪被害者等の二次的被害及び再被害を防止し、その安全の確保を図るため、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第12条 市は、犯罪等、二次的被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(雇用の安定)

第13条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について、事業者の理解を深めるための啓発活動に努めるものとする。

(市民等及び事業者の理解の増進)

第14条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について、市民等及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発活動を行うものとする。

(意見の反映)

第15条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとする。

(支援の制限)

第16条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市犯罪被害者等支援条例

令和4年6月22日 条例第12号

(令和4年6月22日施行)