○阿賀野市スマートフォン購入費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害等緊急情報及び市政に関する情報を速やかに受け取ることができるほか、行政手続のデジタル化の恩恵を受けることができ、全世代間で情報格差が生じないようにするため、モバイルデバイスの普及率の低い高齢者がスマートフォンを初めて購入した際に、予算の範囲内で交付するスマートフォン購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フィーチャーフォン 第3世代又は第4世代移動通信システムに対応している通話機能を中心にインターネット接続等が可能な従来型の携帯電話の総称をいう。

(2) スマートフォン モバイル向けオペレーションシステムが搭載されており、音声通話以外にインターネット接続(Webブラウザを利用して、Webサイトへアクセスできることを含む。)、アプリケーションによるカスタマイズ及びタッチパネルによる操作等が可能な高性能携帯電話(フィーチャーフォンに該当する機種を除く。)の総称をいう。

(3) マイナンバーカードの読み取りに対応(NFC認証機能搭載)したスマートフォン 地方公共団体情報システム機構が提供する公的個人認証サービスにおける電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書又は同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の読み取りが可能なスマートフォンをいう。

(4) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(5) モバイルデータ通信 携帯電話会社が提供する回線でのインターネット通信をいう。

(6) 安全安心メール 阿賀野市内の防犯及び防災に関する情報等を、市から登録者へお知らせするメールをいう。

(7) 市公式LINE 災害等の緊急情報並びに市政及びイベント情報その他市に関する様々な情報を発信するLINEの阿賀野市公式アカウントをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 補助金の申請日において市内に住所を有する者

(2) 補助金の申請日の属する年度において65歳以上の者

(3) 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがない者

2 前項各号に該当する者のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者(以下この項において「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者から出資等の資金提供を受けている者その他これらに類すると認められる者は、補助対象者から除く。

(交付要件)

第4条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のすべてに該当する場合とする。

(1) 補助対象者がスマートフォンの契約者本人であること。

(2) 補助対象者がマイナンバーカードを取得している、又は交付申請中であること。

(3) スマートフォンの購入及び契約を初めて行う者であること(フィーチャーフォンからスマートフォンへの機種変更契約を含む。)

(4) マイナンバーカードの読み取りに対応(NFC認証機能搭載)したスマートフォンを購入及び契約していること。

(5) 安全安心メール又は市公式LINEを登録し、購入したスマートフォンで受信できること。

(6) スマートフォン本体の購入及び当該スマートフォン本体に係るモバイルデータ通信の新規契約又は機種変更契約を同時に行っていること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、スマートフォン本体(同梱品を含む。)の購入費用、モバイルデータ通信契約に係る事務手数料(新規契約及び機種変更契約に係るものに限る。)及びこれらに係る消費税とする。ただし、購入時において、企業等が発行するポイントを充当した額については、補助対象経費から控除するものとする。

2 補助対象となる購入期間は、補助金の申請を行う年度内の期間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、1人当たり5千円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、スマートフォンの購入前に、阿賀野市スマートフォン購入費補助金利用希望届(第1号様式)を市長に提出し、モバイル端末の利用状況等について事前に確認を受けなければならない。ただし、次項の規定により提出する書類において、第4条に規定する要件に該当することが確認できる場合は、この限りでない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、スマートフォンの購入後、阿賀野市スマートフォン購入費補助金交付申請書(第2号様式)に、次に掲げる内容が記載されている書類を添えて、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(1) スマートフォンの購入日、購入機種及びモバイルデータ通信契約の内容がわかる書類

(2) 補助対象者がスマートフォンの契約者本人であることがわかる書類

(3) 端末購入費及び契約事務手数料の支払総額及びその内訳がわかる書類

(4) 安全安心メール又は市公式LINEに登録したことがわかる書類

(5) 本人確認書類

(6) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付及び額の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定した後、阿賀野市スマートフォン購入費補助金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第186号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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阿賀野市スマートフォン購入費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第57号

(令和5年12月1日施行)