○阿賀野市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和4年3月22日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、その納付結果が判明しない期間中に納税証明書の交付申請があったときは、前年度の納税証明書の有効期限を、当該有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(発行)

第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、前年度までの軽自動車税の納付状況に基づき、延長納税証明書を交付するものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀野市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和4年3月22日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年3月22日 告示第47号