○阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、にいがた出会いサポートセンターが運営する新潟県婚活マッチングシステム「“ハートマッチ”にいがた」(以下「システム」という。)の入会登録料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 阿賀野市に住民登録をしていること

(2) 結婚を希望する20歳以上の独身であること

(3) 市税を滞納していないこと

(4) 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがないこと

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、システムの入会登録に係る費用の2分の1に相当する額とし、初回登録に限り補助するものとする。ただし、キャンペーン等により登録料が割り引かれる場合は、割引後の登録料の2分の1を補助するものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) システムの入会登録に係る支払いの事実がわかるもの

(2) システムの登録会員であることを証明するもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第5条 市長は、前条の規定により提出のあった申請書について、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等に係る情報提供)

第6条 市長は、第4条の申請があったときは、補助金の交付決定に関して、にいがた出会いサポートセンターに照会し情報提供を受けることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第44号

(令和5年10月11日施行)