○阿賀野市熱中症対策エアコン購入費等助成事業実施要綱
令和4年3月10日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の熱中症予防のため、エアコン未設置の世帯に対して、予算の範囲内で購入費等を助成するものとし、その事業の実施に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者世帯 65歳以上の者のみの世帯(申請年度において65歳に到達する者を含む。)
(2) 障がい者世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第1項第2号による級別が1級から6級までと記載されている者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯で、その者が同居している世帯
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2条により交付を受けた療育手帳に、同要綱第4条第2項第2号により療育手帳に記載される障害の程度がA又はBと記載された者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯で、その者が同居している世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項による障害等級が1級から3級までと記載されている者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯で、その者が同居している世帯
(3) 児童扶養手当受給世帯 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の規定による児童扶養手当受給世帯
(4) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護受給世帯
(1) 高齢者世帯で、申請日において市民税が非課税の世帯
(2) 障がい者世帯で、申請日において市民税が非課税の世帯
(3) 児童扶養手当を受給している世帯
(4) 生活保護世帯
(助成の対象経費等)
第4条 助成の対象となる経費は、エアコン本体の購入及び設置に要する経費とする。ただし、新築・増改築時に設置する場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の対象世帯が設置工事を行った場合は、設置工事に要した費用は助成の対象経費としない。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、5万円を上限とする。
2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熱中症対策エアコン購入費等助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 設置しようとするエアコンの製品の購入及び設置費用が分かる見積書
(2) エアコンの本体及び室外機の設置予定箇所の写真
(3) 申請者名義の振込先が確認できる書類
(4) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾書
2 助成金の申請回数は、1世帯につき1回限りとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、熱中症対策エアコン購入費等助成金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 設置したエアコンの製品の購入日が確認できる領収書
(2) エアコンの本体及び室外機の設置後の写真
(助成金交付の取消し)
第10条 市長は、助成金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部、又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付者にその返還を命ずるものとする。
(状況調査)
第11条 市長は、必要に応じて当該エアコンの状況調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。