○阿賀野市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和4年2月17日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第31条の6第1項及び第24条第9項に基づき新潟県が発出したまん延防止等重点措置の適用に伴う要請(以下「要請」という。)に協力した事業者に対し、予算の範囲内で、阿賀野市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 協力金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 市内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業許可を受けている法人又は個人事業主であること。

(2) 要請の対象期間(以下「対象期間」という。)の初日の前日までに対象施設の営業を行っていること。

(3) 対象期間の全期間において、経営する全ての対象施設が要請に協力していること(準備等、やむを得ない事情がある場合は、令和4年1月24日までに協力を開始していること。ただし、従前より要請の範囲内で営業を行っている施設を除く。)

(4) 経営する全ての対象施設について国や団体等から出されている業種別ガイドラインにより、感染防止対策を実施していること。

(5) 暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

(6) 本協力金の支給を受けていないこと。

(協力金の額)

第3条 支給する協力金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に掲げる方法により算出した1日当たりの協力金の額に算定日数を乗じた額とする。

(1) 対象期間を含む年の前年1月1日以前に開業している対象施設の1日当たりの協力金額は、別記に定める売上高方式又は売上高減少方式により算出したいずれかの額により計算する。ただし、白色申告をしている個人事業主以外の売上高方式による1日当たりの協力金額は、前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を当該月間の日数で除した額(1円未満は切り上げ)により計算する。

(2) 対象期間を含む年の前年1月2日以降から対象期間初日の前年同日までに開業し青色申告をしている個人事業主又は中小企業が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日からその年の2月28日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別記に定める売上高方式により計算する。

(3) 対象期間を含む年の前年1月2日以降から対象期間初日の前年同日までに開業し白色申告をしている個人事業主が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日からその年の12月31日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別記に定める売上高方式により計算する。

(4) 対象期間初日の前年同日の翌日以降に開業した対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日から対象期間の前日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別記に定める売上高方式により計算する。ただし、開業から対象期間前日までの日数が対象期間を含む月の日数(対象期間を含む月が2か月以上の場合は、その月の日数の合計とする。)未満の場合の1日当たりの協力金の額は、別記第1第1号に該当する場合で30,000円、別記第1第2号に該当する場合で25,000円とする。

2 対象期間に対象施設を経営する事業者と前年又は前々年の事業者が異なる場合であって、合併・法人成り・事業承継等により事業の継続性があると市長が認めるときは、過去の売上高を基準に協力金の額を算出することができる。

3 協力金の額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を除いた1日当たりの売上高によるものとする。

4 対象となる施設を複数経営する場合は、施設ごとに「1日当たりの支給額」を算出した上で、その合計した額を協力金の額とする。

5 1日当たりの協力金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(交付申請)

第4条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、阿賀野市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給申請書兼誓約書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を対象施設ごとに添付して市長に提出しなければならない。

(1) 対象施設であることが確認できるもの

(2) 第2条第1号の要件に該当することを確認できる営業許可証の写し

(3) 対象施設の外観(施設名が確認できるもの)及び内観の写真

(4) 全ての対象施設が要請に協力したことがわかる写真

(5) 協力金の申請額を計算した書類

(6) 協力金の算定に必要な対象施設の飲食店部門の売上高がわかるもの

(7) 申請書記載の口座情報がわかる通帳等の写し

(8) 前各号の書類のほか、その他市長が必要と認める書類

2 支給の対象に該当する場合、支給額を申請するために提出が必要となる選択書類は、次の各号のとおりとする。この場合において複数施設を経営する場合は、対象施設ごとに書類を提出しなければならない。

(1) 対象期間を含む年の前々年又は前年の、飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し。ただし、前条第1項第3号に該当する場合は開業からその年の12月31日までの飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し又は前条第1項第4号に該当する場合は開業から対象期間前日までの飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写しとする。

(2) 対象期間を含む年の前々年分又は前年分の、青色申告決算書(月別売上高)の控え

(3) 対象期間を含む月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し

(4) 合併、法人成り、事業承継特例を利用する事業者においては、合併の場合は履歴事項全部証明書の写し、法人成りの場合は履歴事項全部証明書の写し及び法人設立届出書の写し並びに個人事業の開業・廃業等届出書の写し、事業承継の場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写し

(5) 協力金申請総額内訳表

(6) 申請者本人確認書類(個人事業主のみ)

(7) 前各号の書類のほか、市長が必要と認める書類

3 支給対象者は、第2条第5号の要件に該当することについて申請書で宣誓しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、速やかに協力金の支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により協力金の支給決定を取り消した場合で、既に協力金の支払を完了しているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 申請者は、前項の規定により協力金の返還を命ぜられたときは、その協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を納付しなければならない。

(訪問確認)

第7条 市長は、協力要請の実態等を確認するため、対象施設等を訪問し、確認するものとする。ただし、特に必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和4年2月17日から施行し、令和4年2月14日から適用する。

別記(第3条関係)

協力金の計算表

1 売上高方式(中小企業の場合に限る。)

(1) 5時から20時までの時間短縮営業(酒類提供禁止)

1日当たりの売上高

1日当たりの協力金額

算定日数

75,000円以下

3万円/日

対象期間の日数

(準備期間除く)

75,000円超250,000円以下

1日当たりの売上高の4割

250,000円超

10万円/日

(2) 5時から21時までの時間短縮営業(酒類提供は20時までに限る。)

1日当たりの売上高

1日当たりの協力金額

算定日数

83,333円以下

2.5万円/日

対象期間の日数

(準備期間除く)

83,333円超250,000円以下

1日当たりの売上高の3割

250,000円超

7.5万円/日

2 売上高減少方式(売上高方式を採用しない中小企業又は大企業)

(1) 5時から20時までの時間短縮営業(酒類提供禁止)

1日当たりの協力金額

算定日数

1日当たりの売上高減少額×0.4(上限額20万円)

対象期間の日数

(準備期間除く)

(2) 5時から21時までの時間短縮営業(酒類提供は20時までに限る。)

1日当たりの協力金額

算定日数

1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円又は前年若しくは前々年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)

対象期間の日数

(準備期間除く)

備考 別記中で用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1日当たりの売上高 前年又は前々年の年間売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を365日(うるう年の場合は、366日)で除した額(1円未満は切り上げ)若しくは前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を当該月間の日数で除した額(1円未満は切り上げ)をいう。

(2) 1日当たりの売上高減少額 前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)から対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を差し引いた額を当該月間の日数で除した額(1円未満は切り上げ)をいう。

(3) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する「中小企業者」及び会社以外の法人等(人格なき社団等を含む。)でその営む主たる事業に応じ、従業員の数が同項における中小企業の基準以下の法人等をいう。

(4) 大企業 中小企業以外の事業者をいう。

阿賀野市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和4年2月17日 告示第23号

(令和4年2月17日施行)