○阿賀野市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

令和4年1月14日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に当たり、保険給付の請求及び受領に係る委任による支給手続(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(受領委任払)

第3条 市長は、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が指定特定福祉用具販売及び指定特定介護予防福祉用具販売事業者(以下「事業者等」という。)に支払うべき特定福祉用具並びに特定介護予防福祉用具(以下「福祉用具」という。)購入に要した費用のうち、保険給付相当額分について、当該被保険者に代わり、当該事業者等(次条の規定により受領委任払の取扱いについて登録を受けた事業者に限る。)からの請求を受け、支払うものとする。

2 被保険者は福祉用具購入費の請求及び受領にかかる権限を事業者等に委任するものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し福祉用具購入に係る保険給付の支給があったものとみなす。

(事業者等の登録)

第4条 受領委任払(前条第1項及び第2項の規定により市が事業者等に福祉用具購入費を支払うことをいう。以下同じ。)の取扱いを受けようとする事業者等は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 介護保険における福祉用具の販売について十分な知識があること。

(2) 次項の規定による届出以前に福祉用具の販売において、介護保険法第70条第1項に係る指定居宅サービス事業者並びに同法第115条の2第1項に係る指定介護予防サービス事業者として指定を受け、現在もその指定を受けていること。

2 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者等は、介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録届出書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 確約書

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、登録の適否を審査した上で、事業者登録を行い、速やかに阿賀野市介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録通知書により通知するものとする。

(登録の変更等)

第5条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録事業者の名称、所在地その他の登録事項に変更があったときは、速やかに介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書により市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、事業者登録を廃止しようとするときは、速やかに介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者廃止届出書により市長に届け出なければならない。

(登録事業者の責務)

第6条 登録事業者は、被保険者の生活の質の向上及び問題の解決が実現するように法その他の関係法令等及びこの告示を遵守し、被保険者の心身状況等に応じた適切な福祉用具の販売を行うよう努めるものとする。

2 登録事業者は、市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 登録事業者は、本市が福祉用具販売事業者向けの研修を実施した場合には、当該研修を受講しなければならない。

(登録内容の情報提供)

第7条 市長は、被保険者に対し、登録事業者の名称、所在地等について、情報提供を行うものとする。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく受領委任払制度の利用を拒否した場合

(2) この告示に定める手続を行わなかった場合

(3) 正当な理由なく市の主催する福祉用具販売事業者向けの研修を受講しなかった場合

(4) 登録事業者の責に帰すべき事由により、被保険者に損害を生じさせた場合

(5) 不正な手段により、事業者登録を受けようとした場合又は受けた場合

(6) 不正な手段により、福祉用具購入費を受領しようとした場合又は受領した場合

(7) その他市長が登録事業者として不適当であると認めた場合

2 市長は、前項の規定により事業者登録を取り消したときは、阿賀野市介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録取消通知書により取消しの理由と取消し期間を記載して当該事業者に通知するものとする。

3 取消し期間は10年間以内で、市長が定める期間とする。

(対象者)

第9条 被保険者は、登録事業者から福祉用具を購入する場合、受領委任払の適用を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、受領委任払の適用を受けることができない。

(1) 受領委任払について、事業者の同意を得ていない者

(2) 法第66条に規定する保険給付の支払方法変更を受けている者

(3) 法第67条又は法第68条に規定する保険給付の一時差止がなされている者

(4) 法第69条に規定する保険給付の給付額減額等を受けている者

(5) 介護保険施設又は医療機関等に入院又は入所等している者

(6) 要介護認定又は要支援認定の申請中であり、有効な認定がない者

(支給申請)

第10条 受領委任払の適用を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、受領委任払の適用を受ける旨を記載のうえ、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。「以下「規則」という。)第71条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同規則第90条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を記載した申請書

(2) 同規則第71条第2項又は同規則第90条第2項に掲げる領収証及び当該福祉用具の概要を記載した書類(パンフレットの写し等)

(3) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第214条の2第1項に規定する特定福祉用具販売計画の写し及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第292条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画の写し

ただし、同指定居宅サービス等基準第199条の2第1項に規定する特定福祉用具貸与計画若しくは同指定介護予防サービス等基準第278条の2第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画と一体的に作成されている場合は、その写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(自己負担)

第11条 前条の規定による申請を行った申請者は、現に福祉用具購入に要した費用から福祉用具購入費を控除した額を事業者等に支払うものとする。

(支給決定)

第12条 市長は、前々条の規定による書類の提出を受けたときは、審査の上、福祉用具購入費の支給又は不支給を決定し、申請者及び事業者等に通知するものとする。

(支払)

第13条 市長は、前条の規定による支給の決定を行ったときは、第4条の規定により事業者等が指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。

(返還及び受領委任の取消し)

第14条 市長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費を受領したときは、支払を受けた当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により受領委任払の適用を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。

(指導及び調査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は登録事業者に対して、指導又は調査を行い、報告若しくは帳簿及び書類の提出若しくは提示を求め、その帳簿及び書類その他の物件を検査し、説明を求めることができる。

(様式)

第16条 この告示の規程により必要な書類の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行前においても、受領委任払取扱事業者の登録その他の必要な行為を行うことができる。

阿賀野市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

令和4年1月14日 告示第7号

(令和4年3月1日施行)