○阿賀野市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和4年2月21日

条例第1号

(設置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業の推進を図るため、阿賀野市過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、阿賀野市過疎地域持続的発展計画に定める持続的発展施策区分(以下「施策区分」という。)ごとに、積立額、事業費、償還額及び処分額等を明確に区分して管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、過疎地域持続的発展特別事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、基金の処分にあたっては、施策区分ごとの残高を上限とし、施策区分間での流用はできないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和4年2月21日 条例第1号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年2月21日 条例第1号