○阿賀野市灯油等購入費助成事業実施要綱
令和3年12月13日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、冬期間の原材料価格が前年度と比較し急激に上昇した場合において、市民の生活に大きな影響を与えないよう、灯油等購入費に対し、予算の範囲内において、助成金を支給するものとし、事業の実施に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成される世帯
(2) 18歳未満の子どもを養育している世帯 平成15年4月2日から令和3年12月1日までに生まれた子どもを養育している世帯
(3) 障がい者世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第1項第2号による級別が1級から6級までと記載されている者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯で、その者が同居している世帯
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2条により交付を受けた療育手帳に、同要綱第4条第2項第2号により療育手帳に記載される障害の程度がA又はBと記載された者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯で、その者が同居している世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項による障害等級が1級から3級までと記載されている者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯で、その者が同居している世帯
(4) ひとり親世帯 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている世帯
(5) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護受給世帯
(助成対象世帯)
第3条 令和3年12月1日現在、本市の住民基本台帳に登録されている世帯であって、次のいずれかに該当する世帯の灯油等購入費の一部を助成するものとする。ただし、社会福祉施設等入所世帯を除く。
(1) 高齢者世帯、18歳未満の子どもを療育している世帯のいずれかに該当する世帯であって、世帯員全員の令和3年度個人市民税が非課税の世帯。ただし、世帯分離をして他の家族と同居している世帯を除く。
(2) 障がい者世帯に該当する世帯であって、世帯員全員の令和3年度個人市民税が非課税の世帯
(3) ひとり親世帯
(4) 生活保護世帯
(助成額等)
第4条 この助成金は、次の基準により支給するものとする。
(1) 助成対象は、施設等入所者を除く保護世帯に対する灯油等購入費の一部とする。
(2) 助成額は、1世帯当たり12,000円とする。
(助成金の申請期限)
第5条 助成金に係る市の申請期限は、令和4年2月28日とする。
(事業の適用)
第6条 この助成金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。
(助成対象者に対する支給の方式)
第9条 助成対象者に対する助成金の支給は、次のいずれかに掲げる方式により行う。
(1) 生活保護費支給口座振込方式 助成金の支給前月末時点において市が把握する生活保護費振込時における指定口座に助成金額を二分の一ずつ2回に分け振り込む。
(2) 指定口座振込方式 灯油等購入費助成申請及び請求書(第1号様式)による申請のあった指定口座に振り込む。
(3) 窓口現金受領方式 やむを得ない事情により口座振込ができない場合等、当該窓口で現金を支給することにより支給する。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、助成金の支給を受けた後に助成対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月13日から施行する。