○阿賀野市デジタル化推進本部設置要綱
令和3年10月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 阿賀野市におけるデジタル化に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、阿賀野市デジタル化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタル化に係る基本的、総合的な施策の推進に関すること。
(2) デジタル化に係る施策の総合調整に関すること。
(3) その他デジタル化の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、最高情報統括責任者及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長とし、推進本部の統括及び意思決定を行うものとする。
3 最高情報統括責任者は副市長(不在の場合は、総務部長)とし、本部長を補佐するとともに、前条に規定する所掌事項を統括する。
4 本部員は、教育長、総務部長、民生部長、産業建設部長の職にある者とする。
5 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要と認める者を本部員に指名することができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。