○阿賀野市地籍調査作業規程
令和3年8月3日
訓令第12号
阿賀野市地籍調査作業規程(平成16年阿賀野市訓令第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、阿賀野市が実施する地籍調査の作業に関し必要な事項を定めるものとする。
(地籍調査の作業)
第2条 阿賀野市が実施する地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年8月3日から施行する。