○阿賀野市持続的生産強化対策事業補助金交付要綱

令和3年8月2日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年から3年にかけての大雪等で被災した農業者のハウス再建を市が国及び県と一体的に支援するため、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(交付申請の提出時期及び添付書類)

第3条 規則第4条に規定する市長が定める時期は、補助金の交付を申請しようとする者に通知するものとする。

2 規則第4条に規定する添付書類は、事業に係る国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で定める様式の例によることができる。

(変更の承認申請)

第4条 規則第6条第1号又は第3号に規定する補助事業等に関する変更を行う場合は、事業計画変更承認申請書(第1号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第6条第1号又は第3号に規定する軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に定める。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第6条 規則第6条第4号に規定する市長の承認を受けようとする場合は、事業中止(廃止)承認申請書(第2号様式)を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項に規定する市長の定める期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(状況報告)

第8条 規則第11条に規定する報告は、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在において、事業遂行状況報告書(第3号様式)を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、規則第16条第2項の規定により概算払の請求をする場合は、概算払請求書の提出をもって代えることができる。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認める場合は、その期日を繰り下げることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

別表(第1条、第2条、第5条関係)

補助の対象となる経費

補助率

軽微な変更

経費配分の変更

事業内容の変更

令和2年から3年にかけての大雪等で被災した農業者のハウス再建支援について国及び県の支援策と一体的に行う、次に掲げる支援に要する経費

1 資材調達費支援

2 委託施工費支援

※国の支援策とは、持続的生産強化対策事業(産地緊急支援対策)に係る令和2年から3年までの冬期の大雪対策産地緊急支援事業実施要領別記1の第1の1の(1)のアの(イ)作物転換・規模拡大をいう。

県の支援策とは、新潟県持続的生産強化対策事業をいう。

1 左記1の支援

補助対象経費の1/10以内

2 左記2の支援

補助対象経費の2.5/10以内

次に掲げる変更以外の変更

事業費の30%を超える増減

次に掲げる変更以外の変更

1 事業主体の変更

2 事業を中止又は廃止

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阿賀野市持続的生産強化対策事業補助金交付要綱

令和3年8月2日 告示第126号

(令和3年8月2日施行)