○阿賀野市市民栄誉賞規則
令和3年9月3日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、広く市民に敬愛され、市民に明るい希望と活力を与えるとともに、市民のふるさと意識の高揚に顕著な功績があったものを表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 市長は、市民又は本市にゆかりの深い個人若しくは団体で、スポーツ、芸術・文化、学術研究等の分野において特に輝かしい活躍をし、前条の趣旨に照らして適当と認められるものに対して、これを表彰することができる。
(表彰の方法)
第3条 市長は、表彰者に対し、表彰状と併せて副賞を贈ることができるものとする。
(表彰の時期)
第4条 市長は、必要と認めたその都度、表彰を行うことができるものとする。
(公表)
第5条 市長は、市民栄誉賞を授与したときは、広報紙等により公表するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。