○阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱
令和3年7月6日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域経済の活性化及び地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を図るため、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画に位置付けられた地方創生推進事業を実施する団体等に対して、予算の範囲内において阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、阿賀野市地方創生推進交付金実施計画(以下「実施計画」という。)に基づいて実施する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、実施計画において事業推進主体とされた団体等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請をするときは、補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定通知)
第6条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更の決定)
第8条 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の内容の変更又は中止を決定し、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金変更承認・不承認決定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、事業の遂行について、市長から要求があった場合は、速やかに阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金遂行状況報告書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
(交付事業の遂行等の命令)
第10条 市長は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者にその遂行等を命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出するにあたって、補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第5条第2項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(第7号様式)により速やかに市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金確定通知書(第8号様式。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。ただし、確定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要と認められる場合には、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が補助対象事業の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を決定した補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるよう命ずることができる。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正な行為があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還命令)
第15条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金返還命令通知書(第10号様式)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命じるものとする。この場合において、補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業による取得財産等について、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金取得財産等管理台帳(第11号様式)を備えて管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない(国が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
2 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を補助事業者から市に納付させることができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月6日から施行する。