○阿賀野市電力の調達に係る環境配慮実施要綱
令和3年5月17日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市(以下、「市」という。)が行う一般競争入札による電力の調達に際し、環境に配慮した電力調達契約を締結するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、「環境に配慮した電力調達契約」とは、市が行う電力調達契約の資格の判定に際し、小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況について、第4条に定める「環境評価項目」を基準として評価したうえで実施する電力の調達をいう。
(対象組織等)
第3条 この告示は、市の全ての機関が、電力を調達する際に適用する。
(環境評価項目)
第4条 この告示における環境評価項目は、次のとおりとする。
(1) 二酸化炭素排出係数
(2) 未利用エネルギーの活用状況
(3) 再生可能エネルギーの導入状況
(4) 再生可能エネルギー電源の所有状況
(5) RE100対応電気の提供状況
(資格の要件)
第5条 次の要件をすべて満たす小売電気事業者が契約資格を有するものとする。
(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月29日改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
2 総務部管財課長は、小売電気事業者から提出された報告書の内容を確認し、各小売電気事業者の評価点を判定する。
(判定結果の通知)
第7条 総務部管財課長は、判定の結果について各小売電気事業者へ通知する。
(委任)
第8条 この告示により定めるもののほか、競争入札による電力調達に係る環境評価等について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
阿賀野市環境配慮電力調達評価基準
項目 | 区分 | 配点 |
(1) 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数) (単位:kg―CO2/kWh) | 0.375以上0.400未満 | 70 |
0.400以上0.425未満 | 65 | |
0.425以上0.450未満 | 60 | |
0.450以上0.475未満 | 55 | |
0.475以上0.500未満 | 50 | |
0.500以上0.525未満 | 45 | |
0.525以上0.550未満 | 40 | |
0.550以上0.575未満 | 35 | |
0.575以上0.600未満 | 30 | |
0.600以上0.625未満 | 25 | |
0.625以上0.690未満 | 20 | |
0.690以上 | 0 | |
(2) 未利用エネルギー活用状況 | 0.675%以上 | 10 |
0%超0.675%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
(3) 再生可能エネルギー導入状況 | 7.50%以上 | 20 |
5.00%以上7.50%未満 | 15 | |
2.50%以上5.00%未満 | 10 | |
0%超2.50%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
(4) 再生可能エネルギー発電設備の所有状況 | 所有している | 5 |
所有していない | 0 | |
(5) RE100対応電気の提供状況 | 提供している | 5 |
提供していない | 0 |
注1 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg―CO2/kWh)
「1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている二酸化炭素排出係数。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
注2 未利用エネルギーの活用状況
未利用エネルギーの有効活用の観点から、未利用エネルギーの活用比率を使用する。
(算定方式)
未利用エネルギーの活用比率(%)=①/②×100
① 未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)
② 供給電力量(需要端)
1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧
② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第2条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
③ 高炉ガス又は副生ガス
3.未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
注3 再生可能エネルギーの導入状況
再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定方式によるものとする。
(算定方式)
再生可能エネルギーの導入状況(%)=(①+②+③+④+⑤)/⑥×100
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))
② 他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))
(ただし、再生可能エネルギー固定価格買取制度による買取電力量は除く)
③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)
(ただし、小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
④ J―クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)
(ただし、小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)
(ただし、小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑥ 供給電力量(需要端(kWh))
1.再生可能エネルギー電気とは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)
2.再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3.供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
注4 再生可能エネルギー発電設備の所有状況
提出時点において、再生可能エネルギー発電設備を所有しているかについて評価する。
1.再生可能エネルギー発電設備とは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを電気に変換する設備とする。
2.評価にあたっては所有の有無のみを対象とし、設備の規模、FIT法認定の有無等は対象外とする。
注5 RE100対応電気の提供状況
提出時点において、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を提供可能かについて評価する。
1.RE100における再生可能エネルギー電気とは、バイオマス(バイオガスを含む)、地熱、太陽光、水力、風力を用いて発電された電気をいう。