○阿賀野市大規模園芸産地創出事業補助金交付要綱

令和3年5月17日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模な園芸産地の創出を図るため、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(交付申請の提出時期及び添付書類)

第3条 規則第4条に規定する市長が定める時期は、補助金の交付を申請しようとする者に通知するものとする。

2 規則第4条に規定する添付書類は、事業に係る国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で定める様式の例によることができる。

(変更の承認申請)

第4条 規則第6条第1号又は第3号の規定により、市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第6条第1号又は第3号に規定する軽微な変更は、別表に定めるとおりとする。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第6条 規則第6条第4号の規定により、市長の承認を受けようとする場合は、事業を中止し、又は廃止しようとする日の15日前までに、事業中止(廃止)承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条に規定する市長の定める期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認める場合は、その期日を繰り下げることがある。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年5月17日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

別表(第1条、第2条、第5条関係)

補助事業

事業種目

補助の対象となる経費

補助率

軽微な変更

経費配分の変更

事業内容の変更

大規模園芸産地創出事業

ほ場整備連携大規模園芸産地育成

農地所有適格法人、農業者の組織する団体や農業協同組合等が行う、次に掲げる活動に要する経費

1 大規模園芸産地の育成に必要な機械・施設及びその付帯設備の整備

2 大規模園芸産地の育成に必要なリース用機械・施設及びその付帯設備の整備

3 大規模園芸産地の集荷・流通体制の構築に必要な機械・施設及びその付帯設備の整備

4 大規模園芸産地の集荷・流通体制の構築に必要なリース用機械・施設及びその付帯設備の整備

補助対象経費の1/10以内

次に掲げる変更以外の変更

1 事業費の30%を超える増減

2 1~3の補助対象経費相互間における各配分の30%を超える増減

次に掲げる変更以外の変更

1 事業主体の変更、リースにおける借受者の変更

2 事業内容の新設又は廃止

3 施行箇所又は設置場所の変更

画像

画像

阿賀野市大規模園芸産地創出事業補助金交付要綱

令和3年5月17日 告示第97号

(令和3年5月17日施行)