○阿賀野市農家連絡員への協力依頼事務に関する要綱

令和3年5月13日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における農業振興事業の推進と啓発普及を図るため、農家連絡員への協力依頼事務に関する事項を定めるものとする。

(協力依頼事務)

第2条 市長は、農業者に対する連絡事務の利便性を図るため、農家連絡員に次の各号に掲げる事務を協力依頼する。

(1) 集落地区内農業者に対する周知事項の伝達回覧及び配布に関する事務

(2) 前1号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(報償金の支給)

第3条 市長は、前条の事務に対する謝礼として、報償金を農家連絡員へ支給するものとする。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、次に定める均等割と戸数割の合計額とする。

均等割

年額 1集落 10,000円

戸数割

年額 1戸 150円

(支給時期)

第5条 報償金は毎年3月に支給するものとする。

(守秘義務)

第6条 農家連絡員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

阿賀野市農家連絡員への協力依頼事務に関する要綱

令和3年5月13日 告示第95号

(令和3年5月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
令和3年5月13日 告示第95号