○阿賀野市移動支援サービス専用自動車保険補助金交付要綱

令和3年4月7日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の拠点の居場所「ふれあい広場」(以下「広場」という。)の利用者等の自家用車での送迎を支援するため、広場を開設運営する団体(以下「団体」という。)が加入する専用自動車保険加入掛金に対して補助金を交付するものとし、その交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助を受けることのできる者は、阿賀野市と広場代行業務委託を締結した団体の代表者とする。

(補助対象業務)

第3条 補助対象業務は、広場利用者の送迎業務とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費は、前条の業務のため自家用車が加入する専用自動車保険の加入掛金とする。

2 補助金の額は、前項の加入掛金(1日1台あたり400円を上限とする。)に専用自動車保険加入台数及び実稼働日数を乗じて算定した金額とする。

(補助金の支払)

第5条 補助金の支払は、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市移動支援サービス専用自動車保険補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、審査の上、補助金の交付の可否及び交付金額を決定し、阿賀野市移動支援サービス専用自動車補助金交付(決定 却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付手続)

第8条 前条の規定に基づく通知を受けた申請者は、阿賀野市移動支援サービス専用自動車保険補助金請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 第7条の規定に基づく補助金交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、交付決定の日の属する年度の3月31日までに阿賀野市移動支援サービス専用自動車保険補助金実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定に基づく実績報告の金額が、第7条により決定した交付金額を下回るとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和3年4月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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阿賀野市移動支援サービス専用自動車保険補助金交付要綱

令和3年4月7日 告示第72号

(令和3年4月7日施行)